暮らし・手続き定住

各種補助金・助成金

結婚祝い金制度

目的

結婚する町民へ祝金を交付することにより、若者の定住を促進し、もって町の活性化及び次代の社会を担う新生児の健全な育成、資質の向上に資することを目的としています。

交付額

1組 10万円

交付要件

  1. 婚姻届が受理された日において、夫婦の年齢がいずれも満50歳未満であること
  2. 夫婦の両方、あるいはどちらか一方が、婚姻届受理後、2か月以内に定住の意思を持って矢掛町に住所を有し、引き続き6か月以上居住していること
  3. 夫婦と同一の世帯において、町税及び町へ納入すべき納付金を完納していること

交付申請手続き

婚姻届が受理された日から6か月を経過したのち1年以内に、矢掛町結婚祝金交付申請書を提出してください。

この申請期間を経過したときは、祝金の交付が受けられなくなりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

矢掛町役場 企画課
電話番号:0866-82-1057

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結婚新生活支援事業

概要

この制度は結婚を機に新たな住居に引っ越す人を対象に、取得費用、賃料、初期費用、引越費用等を助成することにより、結婚支援と人口増加を目的とするものです。

夫婦ともに39歳以下の人を新婚世帯を対象に、所得制限を設け、対象経費を最大60万円助成します。

対象経費

  • 住居の取得費用(共有名義の場合は2分の1以上の持分)
  • 住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
  • 引っ越し費用(引っ越し業者・運送業者へ支払った費用)等

詳しくはこちらをご覧下さい。

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矢掛町役場 企画課
電話番号:0866-82-1057

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東京圏からの移住支援金

目的

東京圏への過度な一極集中の是正と町内への移住・定住促進を目的として,東京圏から矢掛町に移住し,移住支援金の要件を満たす人に,岡山県と共同して移住支援金を交付します。

交付額

  • 単身での移住の場合:60万円
  • 世帯での移住の場合:100万円

(世帯移住により,18歳未満の世帯員の方が一緒に移住される場合は,18歳未満の方おひとりにつき100万円加算されます。)

※予算の上限に達した場合は,早期に申請受付を締め切る場合があります。

主な交付要件(下記以外にも様々な要件があります。申請前に事前にご相談いただくようお願いいたします。)

1.移住元に関する要件

東京23区在住者、または東京圏(注1)から東京23区への通勤していた方で、1.と2.のいずれにも該当すること。

1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に 在住し、東京23区内へ通勤(注3)をしていたこと。

なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(注4)をしていたこと。

なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

注1)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

注2) 東京圏のうち条件不利地域:岡山県ホームページでご確認ください。

注3)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

注4)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

2.移住先に関する要件

・移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること(関係人口の場合は,令和7年4月1日以降の転入であること)

・矢掛町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること

3.その他の要件

・過去10年以内に移住支援金を受給していないこと

(a) 就業の場合

以下のすべてに該当する人

・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること

・就業先が、県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること

・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること

・求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること

・この法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

(b)起業の場合

・1年以内に岡山県地域課題解決型起業支援事業実施要領に基づく起業支援金の交付決定を受けていること。 

(c)関係人口の場合 ★令和7年度新設

次に掲げるアの(ア)から(オ)のいずれかを満たす者で,かつイの(ア)から(エ)のいずれかを満たす者で,矢掛町が本事業における関係人口であると認める者

ア 支給対象者の要件

(ア)矢掛町から転出した日から1年以上経過した後に,矢掛町に転入した者。

(イ)転入の日前の3年の間において,矢掛町お試し住宅を利用したことがある者。

(ウ)3親等以内の親族が矢掛町内に居住している者。

(エ)矢掛高校(矢掛商業高校を含む)を卒業した者。

(オ)転入の日前の3年の間に矢掛町にふるさと納税をしたことがある者。

イ 地域の担い手確保の要件

(ア)農林業に就業する者。

(イ)家業等へ就業する者。

(ウ)矢掛町に立地する企業等に就業した者または,県内に所在する企業に就業し自宅から通勤する者。

(エ)町内会若しくは消防団に加入または加入する予定であり,継続して加入する意向がある者。

受付期間

移住支援金の申請時において,矢掛町への転入後(「関係人口」の場合は令和7年4月1日以降に転入した者で転入後)1年以内

※期限を過ぎての受付はできませんのでご注意ください。
※矢掛町及び岡山県の予算の範囲内で交付しますので,予算がなくなった場合,期日より前に受付を終了することがあります。

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矢掛町役場 企画課
電話番号:0866-82-1057

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矢掛町同窓会支援事業

同窓会の定義

矢掛町内に存する小学校,中学校(岡山県笠岡市・矢掛町中学校組合立小北中学校を含む),高等学校の同窓生で岡山県内にて開催される親睦会

補助条件(全てを満たすもの)

  1. 参加者の年齢が満20歳から満35歳に達する年度の末日までに開催されるものであること。なお,幅広い年代が参加する同窓会については,満35歳に達する年度の末日までの参加者に係る経費を補助金の交付の対象とする。
  2. 10名以上の出席で開催されるものであること。
  3. 同窓会の参加者に対し,県及び町が別途指定するアンケートへの回答,パンフレット等の配布及び情報発信等への協力依頼をすること。
  4. 国,県又は町の他の補助金等の交付を受けているもの又は受ける予定となっているものでないこと。
  5. 特定の候補者,政治団体及び宗教団体等の活動又は宣伝並びにその他社会通念上公金で補助することがふさわしくないものでないこと。

補助金の額

同窓会補助金

出席人数×2,000円(上限5万円)

※同一の同窓会への補助金の交付は,1年度に1回とする。

補助金申請の流れ

1.認定申請書(様式第1号)の提出(申請者→矢掛町)

提出期限

同窓会開催の30日前

※開催後の申請は補助金の対象になりません。

添付書類
  1. 同窓会案内者名簿
  2. 同窓会案内状の写し
  3. その他町長が必要と認める書類

2.事業認定通知書による通知(矢掛町→申請者)

3.補助金交付申請書(様式第4号)の提出(申請者→矢掛町)

提出期限

同窓会を開催した日から30日以内

添付書類
  1. 出席者名簿
  2. 同窓会開催に係る経費の領収証の写し
  3. 出席者全員が確認できる写真及びアンケート実施がわかる写真
  4. 県及び町が依頼したアンケート
  5. その他町長が必要と認める書類

4.交付決定通知書による通知(矢掛町→申請者)

5.補助金交付請求書の提出(交付決定者→矢掛町)

6.補助金の交付(矢掛町→交付決定者の指定口座へ振込)

様式ダウンロード

・補助金認定申請書(word)

・補助金交付申請書(word)

・補助金請求書(word)

矢掛町定住促進助成金制度

概要

定住人口増加と少子化対策を図るため、また、世代間の相互扶助による生活向上による地域活性化に資するため、予算の範囲内で定住促進助成金を交付しています。
町内に住宅を新築した人に対し、建築費用の10分の1を最大で200万円まで助成します。ただし、申請者の年齢、入居前の居住地、入居者の家族構成により上限額が変わります。

助成対象

本町に居住することを目的に住宅を新築する人で、その経費が500万円以上であり、次の1~5のすべてに該当する人

  1. 助成金の交付を受けた日から、本町に10年以上定住することを誓約する人。
    ※三世代促進助成金の交付を受ける場合には、助成金の交付を受けた日から本町に10年以上
     三世代で定住することを誓約する人。
  2. 令和8年3月31日までに町内に自らが居住する住宅を新築し、入居した人。
  3. 助成対象者及び同一世帯の人全員に、税等の滞納がない人。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でない人。
  5. 国及び地方公共団体等が実施する事業において移転補償を受けて住宅を新築したものでない人。

詳しくはこちらをご覧下さい。

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矢掛町役場 建設課
電話番号:0866-82-1014

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空き家改修補助金

概要

この制度は、町内の空き家の有効活用による定住人口の増加を目的として、空き家の改修に要した費用の一部を助成するものです。

町内にある空き家の所有者及び入居者が改修する際に補助対象経費の2分の1以内(補助上限100万円/物件)を補助します。空き家所有者は、矢掛町空き家バンク登録後、補助上限額(100万円)のうち50万円までを「登録時改修」として利用できます。

補助対象期間

令和6年度

補助対象

  • 次のいずれかに該当する者が補助の対象となります。
  1. 空き家所有者で補助金の交付を受けた日から5年以上空き家登録することを誓約する人
  2. 空き家に居住する予定の空き家利用者で、転入者又は転入誓約者である人
    ※転入誓約者とは、矢掛町外に居住する者で、転入する予定の日以前3年間に矢掛町内に居住したことがなく、補助金の交付を受けた日から5年以上空き家に居住することを誓約する人
  • 次のいずれかに該当する工事が補助の対象となります。
  1. 台所、浴室、トイレ、洗面所の改修
  2. 内装、屋根、外壁、外構の改修
  3. 給湯・電気・換気・給排水衛生設備工事
  4. 不要物撤去、ハウスクリーニング

詳しくはこちらをご覧下さい。

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矢掛町役場 企画課
電話番号:0866-82-1057

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空き家活用新規創業支援事業補助金

概要

町内産業の振興、雇用の促進及び定住・交流の促進による賑わいのまちづくりに寄与するため、矢掛町空き家バンクに登録している空き家を利用して小売業、飲食業、サービス業等を新規創業する事業者に対して支援を行う。

補助対象期間

令和6年度

補助対象事業の内容および補助基準

区 分 事業内容 補助基準
設備資金補助

空き家創業出店支援

矢掛町空き家バンクに登録している空き家を活用して、新しく事業を起こすに当たって必要な空き家改修費、設備備品購入費等の一部を支援

○空き家改修費・設備備品導入、外構工事費等に要する経費

○補助率1/2以内(補助限度額:200万円)

詳しくはこちらをご覧下さい。

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矢掛町役場 産業観光課
電話番号:0866-82-1016

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矢掛町住宅リフォーム補助事業

概要

この制度は、既存住宅の利便性、耐久性の向上、また、町内産業の活性化を図ることを目的として、町内業者を利用して実施する住宅リフォーム工事に係る経費の一部を補助するものです。

工事費30万円以上のリフォームに要する費用の10%を補助します。ただし、補助上限を50万円とします。

助成対象

次のいずれかに該当する住宅が対象となります。

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
    耐震診断を受け、耐震性のない住宅については、耐震改修工事を実施した(する予定の)住宅
  2. 昭和56年6月1日以降に着工された住宅
    建築後10年以上の住宅

様式のダウンロード

各種様式
WORD形式PDF形式
交付申請書(様式第1号) こちら(Word:46KB) こちら(PDF:112KB)
交付申請書(様式第1号)記入例 こちら(Word:51KB) こちら(PDF:152KB)
世帯用完納証明申請書(様式第1号添付) こちら(Word:25KB) こちら(PDF:73KB)
耐震に係る誓約書(様式1号添付) こちら(Word:17KB) こちら(PDF:59KB)
伝建地区誓約書(様式1号添付)
※伝統的建造物群保存地区内のみ
こちら(Word:14KB) こちら(PDF:337KB)
変更申請書(様式第4号) こちら(Word:38KB) こちら(PDF:86KB)
実績報告書(様式第8号) こちら(Word:38KB) こちら(PDF:80KB)
補助金請求書(様式第10号) こちら(Word:36KB) こちら(PDF:70KB)
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矢掛町役場 建設課
電話番号:0866-82-1014

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木造住宅耐震改修事業費補助事業

概要

この制度は、大地震発生時の住宅の倒壊を防止し、市街地の減災を図るために、既存の木造住宅の耐震改修に要する経費の一部を補助するものです。

耐震化工事に要する費用の50%を補助します。ただし、上限を80万円とします。

助成対象

次の条件をすべて満たす住宅

  1. 矢掛町内に存するもの
  2. 一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)
  3. 昭和56年5月31日以前に工事着工され、かつ、2階建て以下の住宅
  4. 耐震診断を受け、その診断結果が「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と診断されたもの(上部構造評点が1未満)

様式のダウンロード

各種様式
WORD形式PDF形式
交付申請書(様式第1号) こちら(Word:57KB) こちら(PDF:177KB)
中間検査申請書(様式第3号) こちら(Word:44KB) こちら(PDF:55KB)
変更申請書(様式第4号) こちら(Word:42KB) こちら(PDF:57KB)
変更承認申請書(様式第5号) こちら(Word:41KB) こちら(PDF:54KB)
中止・廃止承認申請書(様式第6号) こちら(Word:40KB) こちら(PDF:55KB)
完了届(様式第9号) こちら(Word:43KB) こちら(PDF:56KB)
実績報告書(様式第10号) こちら(Word:57KB) こちら(PDF:128KB)
交付請求書(様式第12号) こちら(Word:49KB) こちら(PDF:57KB)
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矢掛町役場 建設課
電話番号:0866-82-1014

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建築物耐震診断等事業費補助事業

概要

この制度は、町内にある建築物の耐震診断を実施する所有者に対して、その費用の一部を補助するものです。

詳しくは、お問合せください。

助成対象

木造住宅

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅
  2. 地上階数が2階以下のもの
  3. 構造が丸太組工法、プレハブ工法以外のもの
  4. 店舗等の用途を兼ねるものについては、その店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの

※木造住宅以外の一個建て、マンションなどの建築物も耐震診断の対象となりますので、担当係までお問い合わせください。

様式のダウンロード

各種様式
WORD形式PDF形式
交付申請書(様式第1号) こちら(Word:34KB) こちら(PDF:58KB)
交付申請書(様式第1号)記入例 こちら(Word:37KB) こちら(PDF:91KB)
変更・中止・廃止申請書(様式第3号) こちら(Word:32KB) こちら(PDF:47KB)
実績報告書(様式第5号) こちら(Word:33KB) こちら(PDF:48KB)
交付請求書(様式外) こちら(Word:49KB) こちら(PDF:57KB)
お問い合わせ

矢掛町役場 建設課
電話番号:0866-82-1014

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がけ地近接など危険住宅移転事業

概要

がけ地の崩壊により、居住者の生命に危険を及ぼす恐れのある区域から、住宅の移転を行う場合には、危険住宅の除却費及び新築住宅の建設費(金融機関などからの借入金利子)を、補助してもらうことができます。

助成対象

昭和48年1月1日以前に建築している危険な住宅を安全な場所へ移転建築しようとする人。

お問い合わせ

矢掛町役場 建設課
電話番号:0866-82-1014

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