暮らし・手続き定住

矢掛町定住促進助成金制度

矢掛町では、定住人口増加と少子化対策を図るため、また、世代間の相互扶助による生活向上による地域活性化に資するため、予算の範囲内で定住促進助成金を交付しています。

対象

本庁に居住することを目的に住宅を新築(※1)する人で、その経費が500万円以上であり、次の1~5のすべてに該当する人

※1 新築・・・平成26年4月1日から令和6年3月31日までに町内に自らが居住する住宅を建築または購入し
       入居すること。

  1. 助成金の交付を受けた日から、本町に10年以上定住することを誓約する人。ただし、三世代促進助成金の交付を受ける場合には、助成金の交付を受けた日から本町に10年以上三世代で定住することを誓約する人。
  2. 令和6年3月31日までに町内に自らが居住する住宅を新築し、入居した人。
  3. 助成対象者及び同一世帯の人全員に、税等の滞納がない人。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でない人。
  5. 国及び地方公共団体等が実施する事業において、移転補償を受けて住宅を新築したものでない人。

助成内容

定住促進助成金は、住宅新築助成金(※2)と三世代世帯促進助成金(※3)の合計とする。

新築に係る
契約日の年齢
新築前の
居住地
居住する世帯 住宅新築助成金
の上限額
三世代促進
助成金の額
定住促進
助成金上限額
40歳以下 町外 3世代以上 170万円 30万円 200万円
3世代未満 170万円
町内 3世代以上 150万円 30万円 180万円
3世代未満 150万円
41歳以上 町外 3世代以上 110万円 30万円 140万円
3世代未満 110万円
町内 3世代以上 100万円 30万円 130万円
3世代未満 100万円

※2 住宅新築助成金・・・新築に係る経費に1/10を乗じた額。1千円未満の端数は切り捨てる。

※3 三世代世帯促進助成金・・・助成対象者とその配偶者を1つの世代とし、その直系の親・子等をそれぞれ
               1世代とし、3つ以上の世代が世帯を一にして同居している世帯。

申請の手続きは「交付申請」の1回です。
交付申請は、建物の登記が完了した日から起算して90日以内または令和6年3月31日までのいずれか早い日までに申請してください。期日を遅れて提出されたものは一切受け付けできませんのでご注意ください。

助成金申請の流れ

①矢掛町定住促進助成金交付申請書(様式第1号)の提出 【助成申請者 → 矢掛町】

提出期限

住宅新築に係る登記の日から起算して90日以内または令和6年3月31日までのいずれか早い期日

添付書類
  1. 世帯全員の住民票
  2. 町税等の納付状況の調査を認める同意書(様式第2号)
    ただし、助成を受けようとするものが住宅新築による本町に転入してきた場合、転居前の住所地の市町村が発行する税の滞納がないことを示す証明書
  3. 助成対象要件申出書(様式第3号)
    ただし、令和2年12月31日までに「矢掛町定住促進助成金認定通知書(様式第3号)」を受けたものについては不要。
  4. 転入した日以前3年間に矢掛町に居住したことが無いことを証明する書類(戸籍の附票等)
    ただし、助成対象者が住宅新築により本町に転入してきた場合に限る。また、令和2年12月31日までに「矢掛町定住促進助成金認定通知書(様式第3号)」を受けたものについては不要。
  5. 登記が完了したことが確認できる書類(登記の日、所有者及び持分がわかるもの)
  6. 建物の設計書(位置図(地図)、平面図、給排水管図、電気配線図等)
  7. 工事請負契約書等の写し
  8. 工事代金または住宅購入代金の受領書の写し
  9. 工事の成果が確認できる写真(着工前、工事中、完成後)
  10. 建築完了検査済証の写し
  11. 定住誓約書(様式第4号)
  12. 印鑑登録証明書
  13. その他町長が特に必要と認める書類等(指示があった場合)

②矢掛町定住促進助成金交付決定(却下)通知書(様式第5号) 【矢掛町 → 助成申請者】

③矢掛町定住促進助成金交付請求書(様式第6号) 【助成決定者 → 矢掛町】

④助成金の支払い 【矢掛町 → 助成決定者の指定口座へ振込】

様式

矢掛町定住促進助成金交付申請書(様式第1号) Word PDF
町税等の納付状況の調査を認める同意書(様式第2号) Word PDF
助成対象要件申出書(様式第3号) Word PDF
定住誓約書(様式第4号) Word PDF
お問い合わせ

矢掛町役場 建設課
電話番号:0866-82-1014

お問い合わせフォーム

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