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農地の転用・改良

農地を転用するとき

農地(田・畑・樹園地)を農地以外のもの(宅地・駐車場・資材置場・道路など)で使用するときは、事前に農業委員会へ申請や届出を行い許可を受ける必要があります。
一時的に農地以外のものに転用するときも農業委員会の許可が必要です。また、申請地が農業振興地域内の農用地である場合は、事前に農振農用地の除外手続きが必要です。

許可の種類

  • 所有者が自ら転用をする場合・・・農地法第4条許可
  • 転用を目的として所有権移転や貸借権を設定する場合・・・農地法第5条許可

農業用施設を設置する際の届出

  • 農地を200㎡未満の農業用施設として転用する場合・・・農業用施設転用届

主な審査内容の一覧

事業実施の確実性
  • 資力及び信用があると認められること。
  • 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。
  • 行政庁の許認可等の処分の見込みがあること。
  • 遅滞なく転用目的に供すると認められること。
  • 農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること。
被害防除
  • 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと。
  • 農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと。
  • 土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと。
一時転用の場合
  • 事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること。
  • 一時的な利用のため所有権を取得しないこと。

農地を改良するとき

農地を農地として利用するために工事(掘削・盛土)を行う場合は,農地改良届出書を提出又は一時転用許可(農地法第4条許可)を申請してください。
次の3つの要件をすべて満たす場合は「農地改良届出書」,1つでも超えるものがあれば「一時転用許可」の案件となります。

  • 面積1,000㎡以下
  • 掘削盛土1m以下
  • 工事期間3ヶ月以下

申請にかかる様式

お問い合わせ

矢掛町役場 産業観光課
電話番号:0866-82-1016

お問い合わせフォーム

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