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農地の取得・貸借

農地を取得するとき

農地を耕作目的のために売買、贈与、交換等により所有権の移転をする場合は、農業委員会の許可が必要です。また、農地を相続等で取得された場合は許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要となります。

許可の要件

権利を取得しようとする者またはその世帯員について、次の要件を満たさない場合は許可できません。

  • 農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うこと
  • 権利取得後、耕作に必要な農作業に常時従事すること
  • 周辺地域の農地の農業上の効率的・総合的な利用の確保に支障が生じないこと
  • 住所地から取得しようとする農地までの距離等からみて、当該農地を効率的に利用すると認められること。

※令和5年4月1日からの農地法の改正により、農地法第3条許可の下限面積要件が廃止されました。このことにより、農地の売買・貸借をする際、譲受人(借受人)の10アール以上の耕作面積要件が不要となりました。

申請に係る様式

農地を貸借するとき

矢掛町内の農地を耕作目的のために貸借を行う場合は、次のいずれかの手続きが必要です。

農地を貸借するときの手続き
手続き名称農地法3条
(貸借権設定)
利用権設定農地中間管理事業
内容 概要 農地法に基づく農地の貸借 農業経営基盤強化促進法に基づき、矢掛町が作成する農用地利用集積計画による農地の貸借 農地中間管理機構(岡山県指定)を通じた農地の貸借
設定できる
権利の内容
賃貸借権
使用貸借権
小作権 等
賃貸借権
使用貸借権
賃貸借権
使用貸借権
貸借期間 制限なし 原則次の3種類

3年 ・ 6年 ・ 10年
原則10年
賃借料 所有者と耕作者間で決定 所有者と耕作者間で決定 所有者と耕作者間で決定
更新 不要(自動更新) 必要 必要
解約手続き 必要
農地法18条解約通知書を提出
不要
(途中解約の場合は農地法18条解約通知書を提出)
不要
(途中解約の場合は、農地中間管理機構の同意が必要)
申請手続き 提出先 農業委員会 産業観光課 産業観光課
提出書類 農地法3条申請書提出
(添付書類含む)
利用権設定申請書提出 産業観光課へ申出
許可(設定)
時期
毎月(農業委員会総会後) 年2回(6月、12月) 毎月(農業委員会総会後)
申請時期 15日頃 3月末頃(6月設定分)
9月末頃(12月設定分)
随時

お問い合わせ

矢掛町役場 産業観光課
電話番号:0866-82-1016

お問い合わせフォーム

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