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上水道

水道の給水契約

水道をご利用いただく場合、水道の給水契約の内容などを定めた「定型約款」をご確認いただく必要があります。矢掛町においては「矢掛町水道事業給水条例」及び「矢掛町水道事業給水条例施行規則」がこの定型約款にあたります。

水道の給水契約に関する主な内容

  • 水道を使用する場合はご連絡ください(条例第23条)
  • 水道料金は2ヶ月に1度の請求になります。(条例第29条)なお、水道の使用開始や中止時の料金は、使用日数に応じて半月単位で計算します。(条例第29条)
  • 水道料金の納付期限は検針月の翌月末日(検針月が2月及び11月の場合は翌月の25日)になります。(休日等の場合は、翌営業日)(施行規則第16条)
  • 水道の使用中止をする場合、使用名義などが変更になる場合はご連絡ください。(条例第23条)
  • 水道使用中止の連絡がない場合、基本料金がかかります。(施行規則第11条)

その他の内容については、下記リンクよりご確認ください。

矢掛町水道事業給水条例

矢掛町水道事業給水条例施行規則

定型約款について

令和2年4月1日より民法の一部を改正する法律が施行され、「定型約款」に関する規定が新設されました。

「定型約款」とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされています。

水道の届け出

次のようなときは、すぐに届け出てください。届け出をするときは、住所・氏名・電話番号をお知らせください。

  1. 新しく家を建てるとき
    ※「水道を新設するときは」、「水道を新設するなどの工事は」をご覧ください。
  2. 引っ越しして来たとき
  3. 引っ越しして行くとき
  4. 長い間(おおむね3か月以上)水道を使わないとき(届け出がないと水道を使用しなくても基本料金がかかります。)使用者または所有者の名義が変わるとき
  5. 納入通知書の送付先や支払い方法を変えたいとき
  6. 宅内の漏水を修理して使用料金の減免を受けたいとき

水道料金

2か月に1度検針した使用量に応じて算出します。

水道料金・下水道料金表 メーター口径13mm(PDF:120KB)

水道料金・下水道料金表 メーター口径20mm(PDF:120KB)

水道料金・下水道料金表 メーター口径25mm(PDF:120KB)

水道料金・下水道料金表 メーター口径40mm(PDF:120KB)

水道料金表(消費税込)

水道料金表(消費税込)を示しています
用途別基本料金
(2か月当り)
超過料金(1立方メートルにつき)
家事用(16立方メートルまで)
営業用(16立方メートルまで)
官公署・学校用(16立方メートルまで)
共用栓(私設)(16立方メートルまで)
2,420円 16立方メートルを超え60立方メートルまで 170.5円
60立方メートルを超え200立方メートルまで 181.5円
200立方メートルを超える分 187円
臨時用(16立方メートルまで) 4,400円 16立方メートルを超える分 242円
浴場営業用(160立方メートルまで) 26,400円 160立方メートルを超える分 165円

メーター使用料(消費税込)(1個2か月当り)

メーター使用料(消費税込)(1個2か月当り)を示しています
口径 13mm 20mm 25mm 40mm 50mm 75mm 100mm
使用料 110円 242円 286円 660円 1,870円 2,640円 3,300円

水道料金計算基礎(消費税込)(家事用,営業用,官公署学校用,共用せん) 口径13㎜の場合

2か月
16立方メートル以下 (2,200円+100円)×1.1
17~ 60立方メートル {(使用量-16)×155円+2,200円+100円}×1.1
61~200立方メートル {(使用量-60)×165円+9,020円+100円}×1.1
 *9,020=(60-16)×155+2,200
200立方メートル以上 {(使用量-200)×170円+32,120円+100円}×1.1
 *32,120=(200-60)×165+9,020

料金のお支払方法

水道料金のお支払い方法には3通りの方法があります。

(1)納入通知書払い

納期限までに納入通知書を役場や取扱金融機関の窓口に持って行き、直接払い込みます。

(2)コンビニ収納

詳しくはコチラをご確認ください。

(3)口座振替

口座振替は指定の預金口座から自動的に支払われます。

インボイス発行事業者登録番号

令和5年10月1日から,消費税の仕入れ税額控除の方式として,適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。これに伴い,上下水道課(上水道)では適格請求書発行事業者の登録を行いましたので,登録番号をお知らせします。

会計名

水道事業会計

登録番号

T9800020003067

登録年月日

令和5年10月1日

制度のご案内

国税庁 インボイスコールセンター

電話:0120-205-533(無料)

受付時間:9時から17時(土日祝を除く)

特集 インボイス制度(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

インボイス制度の概要(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

水道を新設するとき

水道加入負担金、検査手数料が必要です。

水道加入負担金(消費税込)

水道加入負担金(消費税込)を示しています
口径金額
13(mm) 88,000円
20(mm) 176,000円
25(mm) 352,000円
40(mm) 704,000円
50(mm) 1,320,000円
75(mm) 2,640,000円
100(mm) 5,280,000円

給水装置設計審査・検査手数料

給水装置設計審査・検査手数料を示しています
口径金額
25mm以下 3,000円
75mm未満 5,000円
75mm以上 10,000円

水道を新設するときなどの工事

給水装置工事をする場合には、指定工事事業者ヘ直接申し込んでください。給水装置とは、給水管と給水用具(蛇口まで)です。指定工事事業者でない者が工事をすると、無届け工事となり、給水をお断りする場合もあります。

指定給水装置工事事業者指定関係

新規に指定給水装置工事事業者の指定申請をする場合または指定事項に変更がある場合は、次の様式により届出てください。

指定給水装置工事事業者制度の更新制導入

令和元年10月1日に水道法の一部を改正する法律が施行され、水道法第25条の3の2へ「指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する」旨が新たに規定されます。
矢掛町の指定を受けている事業者の方は、指定の有効期限内に更新の手続を行ってください。

有効期限

指定を受けた日 有効期間 初回更新までの有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 1年 令和2年9月29日までの1年間
平成11年4月1日~平成15年3月31日 2年 令和3年9月29日までの2年間
平成15年4月1日~平成19年3月31日 3年 令和4年9月29日までの3年間
平成19年4月1日~平成25年3月31日 4年 令和5年9月29日までの4年間
平成25年4月1日~令和元年9月30日 5年 令和6年9月29日までの5年間

指定事業者の皆さまはコチラ

更新時の提出書類及び持参するもの
矢掛町が確認する項目
利用者の皆さまはコチラ

水質検査

矢掛町では町民の皆様に安心して安全な水道水をご飲用・ご利用いただく為に、令和6年度水質検査計画を策定いたしました。

令和6年度水質検査計画(PDF:760KB)

令和6年度矢掛町水質検査実施表(PDF:120KB)

また、令和5年度水質検査計画に基づき、水質検査を実施した結果、下記のとおりでした。

飲料水水質検査

水道水は水道法第4条に基づく水質基準に適合するものでなければなりません。令和5年度の水質検査実施表のとおり検査をした結果、すべての検査項目において水質基準に適合していました。

令和5年度水質検査結果(PDF)

残留塩素測定検査

矢掛町では、上高末・下高末・横谷・宇内・小田地区の末端給水栓において、毎日残留塩素濃度(0.1mg/L以上)の確認を行った結果、令和4年度については異常ありませんでした。

詳しい検査結果については、上下水道課で閲覧することができます。

矢掛町水道事業ビジョン

矢掛町は、平成29年3月に「矢掛町水道事業ビジョン」を策定いたしました。今後は、この「矢掛町水道事業ビジョン」に基づいて、水道事業の運営及び改善に取り組んでまいります。

矢掛町水道事業ビジョン(概要版)(PDF:128KB)

矢掛町水道事業ビジョン(PDF:3.75MB)

水道事業会計決算書

令和元年度決算書(PDF:4.23MB)

令和2年度決算書(PDF:4.09MB)

令和3年度決算書(PDF:4.20MB)

決算状況について

令和3年度の決算状況(PDF:488KB)

お問い合わせ

矢掛町役場 上下水道課
電話番号:0866-82-0173

お問い合わせフォーム

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