暮らし・手続き防災・防犯

自主避難所開設及び運営基準

避難勧告や避難指示などを町が発令する前に、自分の判断で避難することを自主避難といいます。

自主避難をされる場合は、親族や知人宅など安全で安心できる場所へ避難されることが多いのですが、近くにそういった場所を確保できない方のために、町では「自主避難所」を開設しています。また、地域の公会堂等を「一時(いっとき)避難所」として町内会等が自主運営される地区もあります。「一時避難所」については、町内会長等にご相談ください。

町が開設する自主避難所は、災害対策基本法に基づく町地域防災計画に定めている避難勧告・避難指示を行う際に開設する「指定避難所」とは異なり、町民の皆さんの問い合わせ状況等を考慮したうえで一時的に開設するものです。なお、大型で非常に強い台風が中国地方に上陸・接近する恐れがある場合など、事前の避難を希望する方を対象に、自主避難所を開設する場合があります。

自主避難所は、一時的に開設するもので台風の暴風域が通過した場合等、危険が去れば閉鎖します。

自主避難を希望される方は、必ず事前に問い合わせ先までご連絡ください。

自主避難所

矢掛町老人福祉センター

お問い合わせ

矢掛町役場 総務防災課
電話番号:(代表)0866-82-1010

お問い合わせフォーム

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