火入許可申請
火入れとは
「火入れ」とは,森林や森林の周囲1kmの範囲内で,土地の利用上の目的をもって,その土地の上にある立木竹,雑草,堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。森林法第21条及び矢掛町火入れに関する条例により,「火入れ」を行う場合には,事前に許可申請が必要です。
火入れが許可できる場合
火入れが許可できるのは,次の場合に限ります。
1.火入れの目的が次のいずれかに該当すること。
・造林のための地ごしらえ
・開墾準備
・害虫駆除
・焼畑
・採草地の改良
2.火入地の周囲の現況,防火設備の計画,火入れ予定期間における気象状況の見通しなどから見て,周囲に延焼のおそれがないと認められること。
許可申請について
火入れの許可を受けようとする人は,火入れを行おうとする期間の開始する日の10日までに,火入許可申請書に次の書類を添えて提出してください。
- 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
- 火入地が,申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは,その所有者又は管理者の承諾
- 申請者が,請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には,請負(委託)契約書の写し
- 上記に掲げるもののほか,町長が必要と認めるもの
許可証
申請を許可した場合は,許可証を交付します。火入責任者は,火入れの現場において許可証を携帯してください。
火入れが終了したとき,又は許可期間を経過したときは,すみやかに許可証を返納してください。
火入れの実施について
許可を受けて火入れを行う場合であっても,次のことを必ず行ってください。
- 必要な防火設備の配置及び携帯
- 火入れをしようとする森林又は土地の周囲1kmの範囲内にある立木竹の所有者,又は管理者への火入れを行う旨の通知
- 許可証記載の指示事項の順守
- 火入れの場所と日時について,産業観光課への通知(火入れを行う日の前日まで)
火入れの中止など
1.火入れ許可の期間中であっても,次のような状況になった場合は,火入れを行わないで
ください。
・強風注意報又は乾燥注意報が発表されたとき
・火災に関する警報又は林野火災に関する注意報が発令されたとき
2.火入れ中に次のような状況になった場合は,速やかに消火してください。
・風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき
・強風注意報又は乾燥注意報が発表されたとき
・火災に関する警報又は林野火災に関する注意報が発令されたとき
消防組合への届出が必要な場合があります
「火入れ」に該当しない場合でも,火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある
行為に該当する可能性があることから,消防長への届出が必要となることがあります。詳し
くは,最寄りの消防組合へお問い合わせください。
井原地区消防組合消防本部
TEL:0866-62-1260
井原地区消防組合矢掛出張所
TEL:0866-82-3000
