暮らし・手続き防災・防犯

火入許可申請

火入れとは

「火入れ」とは,森林や森林の周囲1kmの範囲内で,土地の利用上の目的をもって,その土地の上にある立木竹,雑草,堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。森林法第21条及び矢掛町火入れに関する条例により,「火入れ」を行う場合には,事前に許可申請が必要です。

火入れが許可できる場合

火入れが許可できるのは,次の場合に限ります。

1.火入れの目的が次のいずれかに該当すること。

・造林のための地ごしらえ

・開墾準備

・害虫駆除

・焼畑

・採草地の改良

2.火入地の周囲の現況,防火設備の計画,火入れ予定期間における気象状況の見通しなどから見て,周囲に延焼のおそれがないと認められること。

許可申請について

火入れの許可を受けようとする人は,火入れを行おうとする期間の開始する日の10日までに,火入許可申請書に次の書類を添えて提出してください。

  • 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
  • 火入地が,申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは,その所有者又は管理者の承諾
  • 申請者が,請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には,請負(委託)契約書の写し
  • 上記に掲げるもののほか,町長が必要と認めるもの

火入許可申請書[Wordファイル/38KB]

火入許可申請書[PDFファイル/69KB]

許可証

申請を許可した場合は,許可証を交付します。火入責任者は,火入れの現場において許可証を携帯してください。

火入れが終了したとき,又は許可期間を経過したときは,すみやかに許可証を返納してください。

火入れの実施について

許可を受けて火入れを行う場合であっても,次のことを必ず行ってください。

  • 必要な防火設備の配置及び携帯
  • 火入れをしようとする森林又は土地の周囲1kmの範囲内にある立木竹の所有者,又は管理者への火入れを行う旨の通知
  • 許可証記載の指示事項の順守
  • 火入れの場所と日時について,産業観光課への通知(火入れを行う日の前日まで)

火入れの中止など

1.火入れ許可の期間中であっても,次のような状況になった場合は,火入れを行わないで
ください。

・強風注意報又は乾燥注意報が発表されたとき

・火災に関する警報又は林野火災に関する注意報が発令されたとき

2.火入れ中に次のような状況になった場合は,速やかに消火してください。

・風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき

・強風注意報又は乾燥注意報が発表されたとき

・火災に関する警報又は林野火災に関する注意報が発令されたとき

消防組合への届出が必要な場合があります

 「火入れ」に該当しない場合でも,火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある
行為に該当する可能性があることから,消防長への届出が必要となることがあります。詳し
くは,最寄りの消防組合へお問い合わせください。

井原地区消防組合消防本部

TEL:0866-62-1260

井原地区消防組合矢掛出張所

TEL:0866-82-3000

Adobeリーダーをダウンロード
PDFの閲覧には、無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。
Get Adobe Readerのアイコンをクリックして入手できます。