暮らし・手続き保険・年金

国民年金

国民年金の制度・加入者

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入しなければなりません。これは、老後、また不幸にして障害者となったり生計を維持している配偶者または親が亡くなってしまったときに、基礎年金を支給し、生活の安定を図ることを目的に国が年金を支給する制度です。加入する人(被保険者)は、保険料の納め方の違いにより次のように分けられます。

第1号被保険者

農林漁業や自営業、自由業、学生などの給与所得者でない人。また、サラリーマンであっても厚生年金などに加入していない人で、保険料は、銀行、郵便局、コンビニなどで納めます。

第2号被保険者

厚生年金保険や共済組合に加入している人(会社などに勤めるサラリーマン)で、保険料は給料から天引きされます。

第3号被保険者

第2号被保険者の扶養になっている配偶者で、保険料は、配偶者が加入している年金制度が、まとめて負担するので、扶養になっている配偶者が納める必要はありません。

希望で加入する人(任意加入被保険者)

日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人(ただし、「老齢基礎年金」を受給していないこと)。

20歳以上60歳未満で海外に居住している日本人。(親族や日本国民年金協会に依頼して国民年金を納めます。)

定額保険料・付加保険料・納め方

こちらをご覧ください。(日本年金機構ホームページ)

支払いが困難な人

第1号被保険者の人で、病気や失業、風水害、営業不振などで所得が少なく、保険料を納めるのが困難な人は、免除申請を行うことができます。学生については、「学生納付特例制度」を利用することができます。免除や学生納付特例を受けた期間については、10年以内であれば、追納の手続きをして保険料をさかのぼって納めることができます。

国民年金基金

国民年金に加入している方には、サラリーマンのような国民年金の上乗せの年金がありません。そこで、その差を埋めるためにできた公的な年金制度が「国民年金基金」です。
国民年金保険料を納めている国民年金の第1号被保険者が加入できます。

問い合わせ
岡山県国民年金基金 0120-65-4192

手続きと届出

会社に就職したとき

第2号被保険者の手続きは、勤務先の事業所が行います。

会社を退職したとき

60歳になる前に会社を退職した場合は、住所地の市町村役場で第1号被保険者への手続きが必要です。

住所を変更したとき

日本年金機構において、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方の場合、届け出は原則不要です。マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方等は、住所変更したときから14日以内に手続きが必要です。

老齢基礎年金の繰り上げ支給と繰り下げ支給

老齢基礎年金は65歳から受けられますが、希望すれば60歳から64歳までの年齢でも繰り上げで受けることができます。しかし、年金を受けようとする年齢月によって一定の割合で年金額が減額されます。
また、希望すれば66歳以降の月からでも受け取ることができ、受給開始年齢月により一定の率で増額されます。

お問い合わせ

矢掛町役場 健康子育て課

TEL:0866-82-1013

倉敷西年金事務所(倉敷市玉島1952-1)

TEL:086-523-6395(ダイヤルイン)

年金ダイヤル

TEL:0570-05-1165(050で始まる電話でおかけになる場合は03-6700-1165へ)