国民年金
国民年金の制度・加入者
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入しなければなりません。これは、老後、また不幸にして障害者となったり生計を維持している配偶者または親が亡くなってしまったときに、基礎年金を支給し、生活の安定を図ることを目的に国が年金を支給する制度です。加入する人(被保険者)は、保険料の納め方の違いにより次のように分けられます。
第1号被保険者
農林漁業や自営業、自由業、学生などの給与所得者でない人。また、サラリーマンであっても厚生年金などに加入していない人で、保険料は、銀行、郵便局、コンビニなどで納めます。
第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合に加入している人(会社などに勤めるサラリーマン)で、保険料は給料から天引きされます。
第3号被保険者
第2号被保険者の扶養になっている配偶者で、保険料は、配偶者が加入している年金制度が、まとめて負担するので、扶養になっている配偶者が納める必要はありません。
希望で加入する人(任意加入被保険者)
- 60歳以上で国民年金を満額受給できない人、または、65歳以上70歳未満で年金の受給期間を満たすことができない人は60歳以上でも加入して国民年金を納めることができます。
- 20歳以上60歳未満で海外に居住している日本人は、親族や日本国民年金協会に依頼して国民年金を納めます。
戸籍の表示を省略した住民票は、官公署が発行した写真付本人確認書類の提示により最寄の市町村役場での取得が可能になりましたが、戸籍表示のあるものについては住所地で発行します。住所地の市町村役場へ行くことが困難な場合は、郵便による請求ができますので下記を参照のうえご利用ください。
定額保険料
第1号被保険者 *平成27年度は15,590円
付加保険料
第1号被保険者でより高い年金を受けたいと希望する人が納めます。
*定額+400円
納め方
納付書を利用して銀行、郵便局、農協、漁協、信用組合、コンビニなどの窓口で直接納められます。また、預金口座から引き落す口座振替・クレジットカード納付は、納め忘れがなく便利です。
口座振替の手続きには、次のものが必要です。
- 口座振替依頼書(金融機関にもあります)
- 預金通帳
- 保険料の納付書
- 銀行印
届出
年金受給者は、次の場合には届出が必要です。
- 氏名や住所が変わった
- 受け取り金融機関が変わった
- 年金証書をなくした
- 本人が亡くなった
支払いが困難な人
第1号被保険者の人で、病気や失業、風水害、営業不振などで所得が少なく、保険料を納めるのが困難な人は、免除申請を行うことができます。学生については、「学生納付特例制度」を利用することができます。免除や学生納付特例を受けた期間については、10年以内であれば、追納の手続きをして保険料をさかのぼって納めることができます。
国民年金基金
国民年金に加入している方には、サラリーマンのような国民年金の上乗せの年金がありません。そこで、その差を埋めるためにできた公的な年金制度が「国民年金基金」です。
国民年金保険料を納めている国民年金の第1号被保険者が加入できます。
- 問い合わせ
- 岡山県国民年金基金 0120-65-4192
手続きと届出
1.今、第1号被保険者の人
主な手続き | 持参するもの |
---|---|
転出、転居、転入した場合 | 印鑑、年金手帳 |
2.今、第2号被保険者の人
主な手続き | 持参するもの |
---|---|
60歳になる前に会社を離職した場合 | 印鑑、年金手帳、離職年月日のわかる書類 |
3.今、第3号被保険者の人
主な手続き | 持参するもの |
---|---|
配偶者の扶養からはずれた場合 | 印鑑、年金手帳、扶養からはずれた年月日のわかる書類 |
配偶者が第1号被保険者になった場合 | 印鑑、年金手帳、配偶者の離職年月日がわかる書類 |
4.国民年金を受給している人
主な手続き | 持参するもの |
---|---|
死亡した場合 | 印鑑、年金証書、戸籍謄本、除票 等 |
5.資格関係の手続き
主な手続き | 持参するもの |
---|---|
付加保険料の申し出・辞退する場合 任意加入の申し出・辞退する場合 |
印鑑、年金手帳 |
6.免除の手続き
主な手続き | 持参するもの |
---|---|
保険料免除申請、若年者納付猶予申請 | 印鑑、年金手帳 |
学生納付特例申請 | 印鑑、年金手帳、学生証のコピー |
7.裁定請求の手続き
主な手続き | 持参するもの |
---|---|
老齢基礎年金(1号期間のみの人) 障がい基礎年金(初診日が1号期間中) 遺族基礎年金 |
印鑑、年金手帳、請求者名義の預金通帳、住民票 等 |
老齢基礎年金の繰り上げ支給と繰り下げ支給
老齢基礎年金は65歳から受けられますが、希望すれば60歳から64歳までの年齢でも繰り上げで受けることができます。しかし、年金を受けようとする年齢月によって一定の割合で年金額が減額されます。
また、希望すれば66歳以降の月からでも受け取ることができ、受給開始年齢月により一定の率で増額されます。
以下の場合は届け出てください。届出がない場合、年金をもらえなくなることもあります。ご注意ください。
内容 | 届出に必要なもの |
---|---|
会社をやめたとき | 年金手帳・離職証明等 |
20歳になって初めて加入するとき | 20歳の加入届 |
住所・氏名が変わったとき | 年金手帳 |
- お問い合わせ
-
矢掛町役場 町民課
電話番号:0866-82-1011