暮らし・手続き保険・年金

国民健康保険・後期高齢者医療制度

国民健康保険

国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたとき安心して医療が受けられるように、みんなでお金を出し合い、助け合う制度です。医療費は皆さんが納めた国保税と、国などからの補助金で賄われています。

加入の対象となる方

職場の健康保険に入っている方、生活保護を受けている方、および後期高齢者医療制度で医療を受けている方以外の方は国保に加入します。原則として、居住している市区町村の国保に加入します。

国保に加入している方の例

    • お店などを経営している自営業の方
    • 農業や漁業などを営んでいる方
    • 退職して職場の健康保険などをやめた方
    • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない方
    • 3ヶ月を超える在留期間が決定されている外国人であって、住所を有する方

それぞれ、後期高齢者医療制度で医療を受ける方を除きます。

国保に加入する時と持参するものの一覧(14日以内に健康子育て課へ届出をしてください。)
※いずれの場合も本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。
こんなとき持参するもの
他市町村から転入してきたとき 他の市町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険資格喪失証明書

【参考様式】資格取得・喪失証明書(PDF)

【参考様式】資格取得・喪失証明書(Excel)

※非自発的失業者の軽減措置
会社の倒産や解雇など自ら望まない形で離職した人(非自発的失業者)は、手続きをすることで保険税が軽減される場合があります。詳しくは、健康子育て課国民健康保険係へお問い合わせください。
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 在留カード
国保をやめる時と持参するものの一覧(14日以内に健康子育て課へ届出をしてください。)
※いずれの場合も本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。
こんなとき持参するもの
他市町村へ転出するとき 国保の保険証
職場の健康保険に加入したとき

国保の保険証、職場の健康保険証

【参考様式】資格取得・喪失証明書(PDF)

【参考様式】資格取得・喪失証明書(Excel)

電子申請でも手続きができます。職場の健康保険証の画像データが必要です。

こちらから申請できます。(一度に5人まで)

生活保護を受け始めたとき 生活保護開始決定通知書、国保の保険証
外国籍の人がやめるとき 在留カード、国保の保険証
その他(健康子育て課へ申し出てください。)
※いずれの場合も本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。
こんなとき持参するもの
修学のため、別に住所を定めるとき 在学証明書、国保の保険証
交通事故や傷害事件にあったとき

交通事故や傷害事件のように相手方に損害賠償するようなケースで保険証を使って受診した場合は,届出が必要です。

この場合は,保険証を使うことで,一時的に矢掛町国民健康保険が医療費を立て替えますが,あとから矢掛町国民健康保険が相手方に過失割合に応じて医療費を請求します。

届出に必要なもの

国保の保険証,印鑑,交通事故証明書(交通事故の場合),第三者行為による傷病届など(下記リンク先からダウンロードできます。)

リンクURL https://www.okayama-kokuhoren.com/ippan/jiko.html

(「岡山県国民健康保険団体連合会」のページへ移動します。)

主な給付・貸付の一覧
項目内容
出産育児一時金 国民健康保険に加入している方が出産したとき原則50万円を支給します。(ただし、令和5年3月31日までに出産した場合は42万円)原則として国保から医療機関に直接支払われます。
(直接支払制度)
葬祭費 国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬儀を行った方に対し、5万円を支給します。
高額療養費貸付事業 ご相談ください。
高額療養費

同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えた額を支給します。対象となる方には、申請書をお送りします。
あらかじめ申請をすることによって「限度額適用認定証」が交付されます。窓口での手続きのほか電子申請もできます。この認定証を医療機関等に提示することで、窓口での支払が限度額までとなります。(国保税の滞納がある場合、「限度額適用認定証」は交付できない場合があります)

※マイナ保険証を利用すれば,事前の手続きなく,高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので,マイナ保険証をぜひご利用下さい。

高額介護合算療養費 1年間にかかった医療費と介護サービス費の自己負担額を合計し、限度額を超えた額を支給します。対象となる方には、申請書をお送りします。
(高額医療・高額介護合算制度は、通常8月1日から翌年7月31日を1年間として計算されます。
療養費 医師が必要と認めた補装具を作ったときなどに、保険負担分を支給します。

傷病手当金

(新型コロナ関係)

こちらのページでご確認ください。

マイナンバーカードで特定健診の情報が閲覧できます

マイナンバーカードの被保険者証利用の申し込みをした方については,令和2年度以降の特定健診の結果や薬剤情報等をマイナポータルで閲覧できます。

また,マイナンバーカードを被保険者証として利用できる医療機関等が徐々に増えています。まだ利用できない医療機関等でも随時利用できるようになる予定です。

マイナンバーカードを持っている方は,こういった機能を活用して,マイナンバーカードをご自身の健康づくりにお役立てください。

マイナンバーカードの保険証利用申し込み方法等,詳しくは下記リンク先をご覧ください。

リンクURL https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

(マイナポータル マイナンバーカードの健康保険証利用のページ(外部サイト)へ移動します。)

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度

75歳以上の方全員と、一定の障害のある65歳以上の方で申請により認定された方が加入する高齢者の医療制度です。

保険者と被保険者

保険者(運営者)

「岡山県後期高齢者医療広域連合」で、県内の全市町村により構成されています。
矢掛町役場の窓口では

  • 保険証の交付(引渡し)
  • 保険料の徴収
  • 各種申請や届出書の受付
    (例) 高額療養費の申請、療養費(コルセット等を作った際)の申請、葬祭費の申請等。
  • 各種相談

など、身近な業務を行っています。

被保険者(後期高齢者医療制度の対象者)

  • 75歳以上の方は、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者になりますので、手続きは不要です。
  • 65歳以上75歳未満で一定の障がい認定を受けている方は、後期高齢者医療制度への移行を希望する場合、申請手続きが必要です。

お医者さんにかかるとき

お医者さんにかかるときには、保険証を忘れずに窓口に提示してください。窓口で支払う一部負担金の割合は、保険証に記載されていますのでご確認ください。

一部負担金の割合

・現役並み所得者:3割

・一般:2割または1割

・低所得者Ⅱ,低所得者Ⅰ:1割

所得区分

現役並み所得者 住民税の課税所得額(各種控除後)が145万円以上ある人や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者。ただし、被保険者が2人以上の場合、その収入合計額が520万円未満、1人の場合383万円未満の人は、役場の担当窓口に申請することにより「1割」負担になります。

現役並み所得の被保険者(世帯にほかの被保険者がいない場合に限る)であって、世帯内の70歳以上75歳未満の人も含めた収入合計額が520万円未満の人も、申請により「1割」負担になります。

一般 現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の人
低所得者Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)
低所得者Ⅰ 世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人及び老齢福祉年金受給者

後期高齢者医療保険料

  • 後期高齢者医療制度は、すべての被保険者が保険料を負担することになります。例えば家族の保険の被扶養者で今まで保険料を負担していなかった人も対象になります。
  • 保険料の納付方法は、原則的に年金からの天引き(特別徴収)で納めていただきます。
    ただし、年間の年金受給額が18万円未満、もしくは介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える場合は特別徴収ができませんので、口座振替か納付書で納めていただきます。
  • コンビニ収納について
  • 年金からの特別徴収の人でも口座振替に切り替えることは可能ですが、役場への申出書の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ

矢掛町役場 健康子育て課
電話番号:0866-82-1013

お問い合わせフォーム

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