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住宅改修費の支給(利用と手続き)
住宅改修費の支給【対象者・条件】
介護保険では、一定の条件のもとで住宅を改修した場合には、住宅改修費の助成(支給)を受けることができます。最高で20万円までの工事で18万円(9割)の支給を受けられます。
一定の条件~住宅改修費の支給を受けることのできる条件
- 「要支援」または「要介護1~5」に認定されていること
- 改修を行うのは介護保険の被保険者証に記載されている住所地にある既存の住宅であること
- 以下の種類の工事であること
手すりの取り付け | 廊下、トイレ、浴室、玄関等に転倒予防や移動のために必要な場合に設置するもの |
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段差解消 | 廊下、トイレ、浴室、玄関等の床段差を解消するための改修(スロープ設置や床段差緩和工事等) |
滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 | 畳からフローリング等への変更や浴室の床材を滑りにくいものに変更する等の改修 |
引き戸等への扉の取替え | 開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるほかドアノブの変更、戸車の設置等 |
洋式便器等への便器の取替え | 和式便器を洋式便器に取り替える場合 |
その他付帯する工事 | 上記工事に付帯する工事 |
【注意】対象外 | 昇降機やリフトの設置、自動ドアに変更した場合の動力部分等は対象外です |
住宅改修費の支給【手続】
住宅改修の利用限度額は原則として一生涯に20万円までです。これは、一回で使い切ることもできますが、数回に分けて使うこともできます。
まずは相談
町の介護保険窓口(福祉介護課)やケアマネージャーに、改修内容が介護保険の対象になるかどうか相談してみてください。
事前に役場(福祉介護課)へ申請
平成18年4月から事前申請制になりました。
事前に提出するもの
- 申請書(用紙は福祉介護課にあります。)
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーなどが作成します。費用はかかりません。)
- 工事見積書
- 完成前後の状況が分かる図面・写真等
- 被保険者と住宅の所有者が異なる場合は、所有者の承諾が必要です。
役場から申請結果の通知を受けてから着工
事前申請を受けずに着工したものや結果通知の前に着工したものは、支給対象外となりますので注意してください。また、事前申請書提出後、工事内容を変更をする場合も、着工前に役場(福祉介護課)に相談ください。
完成後に役場(福祉介護課)に必要書類提出
- 領収書(宛名は被保険者本人で)
- 工事内訳書
- 改修前と改修後の日付入りの写真
審査後支給が決定
- お問い合わせ
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矢掛町役場 福祉介護課
電話番号:0866-82-1026