• HOME
  • 預ける
  • 令和6年度保育園・こども園入園について

令和6年度保育園・認定こども園入園について

令和6年度保育園・認定こども園入園児童の募集について

令和6年度保育園及び認定こども園入園申込の手引き



事前の見学について

事前に施設を見学したい方などを対象に、やかげっ子ランドとして、園庭を開放しています。

令和6年度 園庭開放(やかげっ子ランド)開催日はこちら



募集期間及び申込対象者

募集期間申込対象者
10月23日(月)~11月10日(金)

[1号認定] 令和6年4月に入園を希望する児童

[2・3号認定] 令和6年4月1日~7月1日に入園を希望する児童

※令和6年7月2日以降に入園を希望する児童については,令和6年12月1日(金)から随時受付となります。

入園審査のタイミング



入園の手続き

町内保育園・認定こども園に新たに入園を希望する方は、こどもみらい課(TEL:0866-82-1060)にお問い合わせください。



保育料及び副食費(おかず代)

保育料について

 令和6年度は無料です。

 ただし,延長保育料及び保育用品等諸経費については集金させていただきます。

副食費(おかず代)について

令和4年度からは国の制度に併せて、 副食費を保護者の皆様に負担していただきます。

  • 3歳~5歳児:原則保護者負担。(所得により免除される場合があります)
  • 0歳~2歳児:主食・副食費は保育料の一部に含まれるため、無料。

令和元年10月より,国の幼児教育・保育無償化制度が始まり,3~5歳児の保育料は無償(無料)となりました。ただし,今まで保育料の一部に含まれていた3~5歳児の副食費は保育料以外の取扱いに変わり,保護者負担となっています。


入園に必要な条件

入園の条件として、保護者および入園予定児童が入園までに矢掛町に居住し住民登録をしていることが必要です。


1号認定
  • 平成30年4月2日以降に生まれた児童。
  • 令和6年4月1日時点で3歳以上であること。


2号・3号認定
    • 平成30年4月2日以降に生まれた児童。
    • 入園日時点で満6か月以上の児童であること。
    • 保護者及び同居の親族が次のいずれかの理由により、保育を必要とする家庭であること。

(1) (家庭外労働)家庭外で被雇用者として就労している又は自営業等主たる経営者である場合。

(2) (家庭内労働)家庭内で児童と離れて家事以外の仕事(内職や自営業等)をしている場合。

※(1)(2)とも、月48時間以上就労及び週3日以上の勤務を原則とします。

※(1)(2)とも、給与が発生していない場合は、就労要件に該当しません

※(1)(2)とも、農業・自営業の主たる経営者は、税の申告が必要です。令和4年分確定申告で税の申告ができ次第、確定申告書等の写しを提出してください。

※内職のみでの申し込みは「週48時間×岡山県最低賃金(932円)」の収入があることが必要です。

※源泉徴収票が発行されていない人は申込時及び入園後それぞれ2か月間の「勤務内容証明書」及び「給与明細(給与の証明)」の提出が必要です。また就労予定者については、勤務開始後2か月間「勤務内容証明書」及び「給与明細(給与の証明)」の提出が必要です。(いずれも3か月間の期限付き入園となります。)

(3) (妊娠・出産)妊娠中であるか又は出産後間がない場合。

※妊娠・出産を理由とする場合、入園の承諾は出産予定日の2か月前から出産後3か月にあたる日の月末日までとなり、それ以降は退園となります。

本理由で新規入園した場合、「育児休業」の理由に切り替えることはできません。

(4) (疾病障がい等)病気やけが、又は心身に障がいがある場合。

(5) (介護看護)長い間、病気又は心身に障がいがある同居の家族を常時介護看護している場合。

(6) (家庭の災害復旧)火災、風水害、震災その他の災害の復旧にあたっている場合。(現に保護者が居住している自宅の復旧に限ります。)

(7) (求職活動)求職活動を継続的に行っていること。

求職による入園許可は原則3か月です。申込状況により入園できない場合があります

兄弟・姉妹のうち、入園承諾児童と不承諾児童(待機児童)がいる場合でも、3か月後に就労されない場合は、入園している児童も退園となります。

(8) (就学)学校教育法に規定する学校及び公共職業能力開発施設等での就学の場合。

(9) (虐待・DV)児童虐待・DVのおそれがあれ、保育を行うことが困難と認められる場合。

(10) (育児休業) 育児休業取得中であり、既に保育園・認定こども園を利用している児童が引き続き、保育園・認定こども園を利用することが必要であると認められる場合。 

(11) その他これに類するものとして矢掛町が認めるもの。



2号・3号認定を受ける人が必要な書類
保育を必要とする理由必要書類
勤めに出ている人で源泉徴収票が発行される人 または就労証明書(標準的な様式)
源泉徴収票が発行されない人

または就労証明書(標準的な様式)

  • 勤務内容証明書(別紙様式7)直近2か月分
  • 給与支払いを確認できる書類(明細等)直近2か月分
自営業・農業の主たる経営者 または就労証明書(標準的な様式)
内職をしている人
採用予定の人 または就労証明書(標準的な様式)
求職活動中の人
出産予定の人

※母子手帳の写しを添付(表紙と4ページ)

疾病・介護等
災害復旧

※り災証明書を添付

就学
  • 入園申込書(様式第1号)へ就学先及び通学頻度を記入

※在学証明書または学生証を添付

記入例

【記入例】保育を必要とする証明書(別紙様式2)

【記入例】保育を必要とする証明書(別紙様式3)

【記入例】内職従事証明書(別紙様式4)

【記入例】疾病・介護・看護申立書(別紙様式5)

【記入例】求職活動申立書(別紙様式6)

【記入例】勤務内容証明書(別紙様式7)

入園にあたっての注意事項

  • 矢掛町では、特性や障がい、病気、アレルギー等のために特別な配慮を要するお子さんの受入れに取り組んでおりますが、特性や障がい、病気、アレルギーの程度、保育士等の配置状況等によっては、受入れができない場合があります。
  • 保護者の就労時間数によっては、施設の定員や、保育士等の充足状況により、入園できない場合があります。

延長保育(2号・3号認定のみ)

18:30~19:00(料金:200円/日)

※「延長保育申込書(勤務内容証明書)」の提出が必要です。



預かり保育(1号認定のみ)

利用日数

原則週3日まで(土日祝の利用はできません)

申請できる理由
  • 保護者の就労
  • 保護者の疾病
  • 保護者による家族の介護、子ども(きょうだい)の看護
  • 学校及び園の行事等に参加
  • その他園長が特に必要と認めた場合

利用料金
    • 平日 1回500円
    • 長期休暇 1回1,000円

未就学児送迎給付金支援事業

 養育する未就学児の児童が矢掛認定こども園、三谷保育園、中川保育園、小田保育園のうち、2以上の保育園等に入園し送迎することになった保護者に給付を行います。

給付金額
  • 通園期間が9か月以下の場合、月額2,000円
  • 通園期間が10か月を超える場合、年額20,000円が上限

申請方法
  • 申請時期になりましたら、対象のご家庭に案内をお送りしますので、同封の申請書の提出をお願いします。

お問い合わせ

こどもみらい課
TEL:0866-82-1060

目的別に探す

  • 預ける預ける
  • 手当・助成手当・助成
  • 健康・医療健康・医療
  • 相談相談
  • おでかけおでかけ
  • 学び学び

年齢別に探す

  • 妊娠・出産妊娠・出産
  • 0歳〜1歳未満0歳〜1歳未満
  • 1歳〜就学前1歳〜就学前
  • 小学生小学生
  • 中学生・高校生中学生・高校生