矢掛町サテライトオフィス入居者募集
矢掛町里山田サテライトオフィスについて、入居者が決定しましたので申込受付を終了しました。
募集要綱
名称・所在地
矢掛町サテライトオフィス
岡山県小田郡矢掛町里山田2365-1
募集期間
受付終了
入居事業者
矢掛町サテライトオフィスの入居を受けることができる者(以下「入居事業者」という。)は,次のこの要件をすべて満たす者とする。
- 申請時において,県外でクリエイティブ事業又はSOHO事業を営んでいる事業者であること。
- 矢掛町サテライトオフィスに入居した場合,少なくとも1名以上が常駐し,かつ事業活動を5年以上行うこと。
- 個人事業主の場合は,過去3年間の平均年間所得が400万円以上であるか,入居後に同水準の所得が見込まれること。
- サテライトオフィスへ常駐する者は,矢掛町内に移住し,5年以上在住すること。
- オフィス棟と居住棟の両方に入居すること。
- 市町村区民税ほか国及び公共団体等へ納付すべき納付金を滞納していないこと。
- サテライトオフィスへ常勤する者及びその同一世帯員並びにサテライトオフィスに勤務する者が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業の許可又は届出を要する事業を行わないものであること。
- 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行わないものであること。
- 会社更生法,民事再生法等に基づく更生又は再生手続きを行っていない事業者であること。
- 近隣住民や地域社会との協調に努め,騒音や振動,公害などにより周囲に悪影響を及ぼさないこと。
- 申請に関して,不正な行為がないこと。
- 新たに発生する雇用については,率先して矢掛町民の雇用を図ること。
入居管理費の額等
オフィス棟1月80,000円
居住棟1月40,000円
合計120,000円を管理者に支払うものとする。
ただし,上下水料金,電気料,電話料金等,その他入居事業者の負担となるべき諸経費については,入居事業者の負担とする。
※オフィス棟については,入居後3年間は無償
入居認定・提出書類様式
入居の認定を受けようとする入居事業者は,あらかじめ,矢掛町サテライトオフィス入居認定申請書等(様式第1号~第5号)必要書類を町長に提出しなければならない。
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