おもな税
個人の町民税・県民税
1月1日現在で町内に住んでいる人で、前年に一定の所得のあった人が対象になります。町内に住んでいなくても町内に事務所や家屋敷などがある人も対象になる場合があります。
税額 | 均等割と所得割の合計額になります。 均等割では一律年5,500円(町民税3,500円、県民税2,000円)。所得割では次のような方法で計算されます。 課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額(配当控除など) |
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納税方法 | 普通徴収(自分で納付する方法)と特別徴収(給与・年金から天引きする方法)の2つの方法があります。 |
- 平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災に伴う復興に関し緊急防災・減災事業の財源確保のため、町民税・県民税の均等割額がそれぞれ500円増額となっています。
- 県民税のうち500円は、「おかやま森づくり県民税」として、岡山県の森林保全のために負担していただくものです。現時点では、令和5年度までの実施が決定しています。
個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底します
平成28年6月から、岡山県と県内の全市町村で、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底することとしました。詳細はコチラをご覧ください。
法人町民税
町内に事務所、事業所、寮などのある法人は、事業年度が終了した日から原則2か月以内に均等割額と法人税割額を計算し、申告納付していただきます。
税率
均等割
法人の区分 | 町内従業者数 | 税額(年額) | |
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資本金等の額を有する法人 | 1千万円 以下 | 50人以下 | 50,000円 |
50人 超 | 120,000円 | ||
1千万円 超 1億円 以下 |
50人以下 | 130,000円 | |
50人 超 | 150,000円 | ||
1億円 超 10億円 以下 |
50人以下 | 160,000円 | |
50人 超 | 400,000円 | ||
10億円 超 50億円 以下 |
50人以下 | 410,000円 | |
50人 超 | 1,750,000円 | ||
50億円 超 | 50人以下 | 410,000円 | |
50人 超 | 3,000,000円 | ||
上記以外の法人 | ― | 50,000円 |
法人税割
- 12.1%(平成26年10月1日以後に開始する事業年度分に適用)
- 8.4%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度分に適用)
次の様式がダウンロードできますので、ご利用ください。
法人等の設立(開設)・異動届 | (PDF:198KB) | (Word:70KB) |
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法人町民税納付書 | (PDF:210KB) |
法人町民税納付書は3枚1組となっています。必ずA4版の用紙でプリントし、3枚とも同じ内容をご記入ください。納付の際は、切り取り線で切り分けたものを、3枚まとめて金融機関に提出してください。
固定資産税
土地、家屋、償却資産などの固定資産の価格に応じてかかる税です。
納めていただく人 | 1月1日現在で町内に土地、家屋、償却資産などの固定資産を所有している人。 |
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税額 | 課税標準額に税率(1.4%)を乗じて算出されます。 |
次の場合、届出をしていただくよう、お願いします。
〇未登記家屋の所有者を変更した場合
〇家屋を解体(滅失)した場合
※登記簿に登記がされている家屋については、別途法務局での手続きが必要です。
固定資産税の課税免除について
過疎地域における課税免除
産業振興を促進するため、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「矢掛町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、製造業、旅館業、農林水産物販売業、情報サービス業の用に供する設備を新設または増設等した場合は,固定資産税の課税免除の適用が受けられます。
軽自動車税種別割
軽自動車の申告(原動機付自転車等)について
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊車の手続きは、町民課窓口で受け付けております。手続きの際には、届出者(手続きにお越しになる方)の運転免許証等の本人確認書類と以下のものを必ず持参してください。各種申請書は、町民課窓口でのご用意のほか、下記よりダウンロードしていただくことができます。
申 請 種 別 |
必 要 書 類 |
標識(プレート)交付 |
・販売証明書/譲渡証明書 ・購入明細書/取扱説明書・カタログ等 (特定小型原動機付自転車・ミニカー等の場合) |
排気量等の変更 |
・変更内容等のわかる資料(写真・領収証の写し等) ※ 事前に確認のうえ手続きをお願いします。 |
廃 車 | ・標識(プレート) |
注)いずれの手続きも、届出者の本人確認書類(運転免許証等)の提示が必要です。
注)上記のほか、状況により他の書類等の提出・提示等をお願いする場合があります。
留意点
・プレートの交付について、番号を選ぶことはできません。
・廃車や譲渡される(プレートの変更を伴う)場合は、プレートの返却が必要です。また、破損等によるプレート再交付の場合、弁償金300円が必要となります。
・125ccを超えるバイクや車検証のある車両をお持ちの場合は、岡山県軽自動車 協会または中国運輸局岡山支局で手続きをしてください。
各種申請書様式等
③廃車申告書兼標識返納書 (記入例)
お問い合わせ先
・プレート交付等に関すること 町民課 窓口係 TEL 82-1011
・軽自動車税に関すること 税務課 資産税係 TEL 82-1030
軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」原則不要について
令和5年1月より、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS(ケイジェンクス)」の運用が開始されました。
詳しくは、地方税共同機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
ご注意
- 納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。金融機関・コンビニエンスストア・役場窓口等で納付書を使って現金で納付し、受け取られた納税証明書をご提示ください。
- 軽JNKSの開始に伴い、口座振替をご利用の方を対象とした「口座振替領収書兼納税証明書(ハガキ)」の送付は、廃止となります。
- 二輪車の継続検査(車検)は、軽JNKSの対象外のため、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。なお、現在口座振替をご利用の方は,窓口で納税証明書をお取りいただくか,納付書を使った現金払いへ切り替えていただくこととなります。現金払いをご希望される場合は,税務課資産税係までご連絡ください。
町たばこ税
日本たばこ産業株式会社などの卸売販売業者は、小売販売業者に売り渡した製造たばこに対するたばこ税を申告納付していただきます。
入湯税
鉱泉(温泉)の入湯客に課税されるもので、環境衛生・消防施設の整備や観光振興などに充てられる目的税です。
納税義務者 |
鉱泉浴場の入湯者
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税率 | 1人1日につき150円 |
納税方法 | 鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯者から徴収のうえ、毎月申告納入していただきます。 |
国民健康保険税
国民健康保険に加入している世帯にかかる税です。(世帯主が、国民健康保険に加入していなくても、その世帯内に国民健康保険に加入している人がいる場合は、世帯主が納税義務者になります。)年度中途で国民健康保険に加入、または脱退した場合は、月割りで計算されます。
内訳 | |||||
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所得割額 (基準所得金額) | 均等割額 (加入者1人当たり) | 平等割額 (1世帯当たり) | 限度額 | ||
国民健康保険税 | 医療保険分 | 6.6% | 20,600円 | 16,000円 | 650,000円 |
後期高齢者支援金分 | 2.7% | 7,500円 | 6,200円 | 220,000円 | |
介護保険分 | 1.9% | 7,500円 | 4,500円 | 170,000円 |
世帯主と加入者の前年中の所得合計額が一定基準以下のときは、税額が減額される場合があります。
令和4年度から未就学児の均等割額の軽減措置を行います。子育て世代への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前)がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。そのため、被保険者の皆さんに申請していただく必要はありません。既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
- お問い合わせ
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矢掛町役場 税務課
電話番号:0866-82-1030