おもな税
個人の町民税・県民税・森林環境税
1月1日現在で町内に住んでいる人で、前年に一定の所得のあった人が対象になります。町内に住んでいなくても町内に事務所や家屋敷などがある人も対象になる場合があります。
税額 | 均等割と所得割の合計額になります。 均等割では一律年5,500円(町民税3,000円、県民税1,500円、森林環境税1,000円)。所得割では次のような方法で計算されます。 課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額(配当控除など) |
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納税方法 | 普通徴収(自分で納付する方法)と特別徴収(給与・年金から天引きする方法)の2つの方法があります。 |
※県民税のうち500円は、「おかやま森づくり県民税」として、岡山県の森林保全のために負担していただくものです。現時点では、令和10年度までの実施が決定しています。
個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底します
平成28年6月から、岡山県と県内の全市町村で、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底することとしました。詳細はコチラをご覧ください。
法人町民税
町内に事務所、事業所、寮などのある法人は、事業年度が終了した日から原則2か月以内に均等割額と法人税割額を計算し、申告納付していただきます。
税率
均等割
法人の区分 | 町内従業者数 | 税額(年額) | |
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資本金等の額を有する法人 | 1千万円 以下 | 50人以下 | 50,000円 |
50人 超 | 120,000円 | ||
1千万円 超 1億円 以下 |
50人以下 | 130,000円 | |
50人 超 | 150,000円 | ||
1億円 超 10億円 以下 |
50人以下 | 160,000円 | |
50人 超 | 400,000円 | ||
10億円 超 50億円 以下 |
50人以下 | 410,000円 | |
50人 超 | 1,750,000円 | ||
50億円 超 | 50人以下 | 410,000円 | |
50人 超 | 3,000,000円 | ||
上記以外の法人 | ― | 50,000円 |
法人税割
- 12.1%(平成26年10月1日以後に開始する事業年度分に適用)
- 8.4%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度分に適用)
次の様式がダウンロードできますので、ご利用ください。
法人等の設立(開設)・異動届 | (PDF:198KB) | (Word:70KB) |
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法人町民税納付書 | (PDF:210KB) |
法人町民税納付書は3枚1組となっています。必ずA4版の用紙でプリントし、3枚とも同じ内容をご記入ください。納付の際は、切り取り線で切り分けたものを、3枚まとめて金融機関に提出してください。
固定資産税
固定資産の所有者にかかる市町村税で、矢掛町内にある固定資産(土地、家屋、償却資産を総称したもの)については、矢掛町が『町税』として課税しています。
【 土 地 】 田・畑・宅地・雑種地・山林・原野・牧場・その他の土地
【 家 屋 】 住宅・店舗・工場・倉庫・その他の建物
【償却資産】 構築物・機械・装置・工具・器具・備品等の事業用資産
納税義務者 | 毎年1月1日現在で、町内に固定資産(土地、家屋及び償却資産)を所有している人、法人 |
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納税額 | 課税標準額に税率(1.4%)を乗じて算定される額 |
課税標準額 |
原則、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。 |
価格(評価額) |
土地及び家屋の評価額については、国が定める固定資産評価基準に基づいて決定されます。原則、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、3年間据え置かれます。 |
家屋調査(家屋評価) |
1月2日から翌年1月1日までに新増築された家屋は、その翌年度から固定資産税が課税されます。その税額の算定の基となる評価額を算出するために、家屋調査が必要です。 |
免税点 |
同一者が町内に所有する各資産の課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。 ■土地:30万円 ■家屋:20万円 ■償却資産:150万円 |
登記をしていない建物(未登記家屋)の名義人が売買・贈与・相続等で変更になったときや、家屋(建物)を取り壊したときは、速やかに矢掛町役場税務課まで届け出をしてください。
(各種届出書は、下記からダウンロードできますのでご利用ください。)
届出内容 | 届出書類 |
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未登記家屋の所有権を変更した場合 |
※ 添付書類 売買契約書等の写し、不動産競売により |
家屋の所在地を変更した場合 | 家屋所在地変更届(PDF) (記入例)(PDF) |
家屋を解体(滅失)した場合 |
※ 登記簿に登記がされている家屋は、別途法務局での手続きが必要です(法務局で滅失登記を行った場合は届出不要)。 滅失後、法務局での手続きが遅れる場合は、届け出をお願いします。 |
※ 届け出がない場合、従来通り固定資産税が課税されることがあります。
償却資産の申告について
償却資産を所有している方は,地方税法第383条の規定により,毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況等を,1月末日までに資産の所在する市町村長に申告する必要があります。
令和6年度償却資産申告期限
令和6年1月31日(水)
申告書提出先
〒714-1297 岡山県小田郡矢掛町矢掛3018
矢掛町役場 税務課 資産税係
※電子申告(eLTAX)または郵送での申告にご協力ください。
申告の手引き
固定資産税の課税免除について
過疎地域における課税免除
産業振興を促進するため、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「矢掛町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、製造業、旅館業、農林水産物販売業、情報サービス業の用に供する設備を取得等した場合は、固定資産税の課税免除の適用が受けられます。
軽自動車税種別割
軽自動車の申告について
乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕用小型特殊自動車や、その他小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどにも、軽自動車税種別割が課税されます。(注1・2・3)
これらの車両を所有している人は、軽自動車税種別割の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車のプレート交付・廃車等の手続きは、町民課の窓口で受け付けています。
手続きの際に必要な申請書、添付書類、本人確認書類は下記のとおりです。各種申請書は、本ページからダウンロードしていただくことができます。(町民課窓口にも設置しています)
(注1)公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
(注2)使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
(注3)車体を買い替えたときは、ナンバープレートも変える必要があります。買替前のナンバープレートを返納し「廃車」申告手続きをするとともに、新しい車両の「登録」申告手続きをしてください。
申請種別 | 申請書 | 添付書類 (注4) | 本人確認書類 |
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標識(プレート)交付 |
●販売証明書/譲渡証明書 |
●届出者(窓口で手続きをする方)の運転免許証等 | |
排気量等の |
●変更内容のわかる資料(写真・領収書の写し等) |
●届出者(窓口で手続きをする方)の運転免許証等 | |
廃車 | ●標識(プレート) | ●届出者(窓口で手続きをする方)の運転免許証等 |
(注4)上記のほか、状況により他の書類等の提出・提示等をお願いする場合があります。
留意点
・プレートの交付について、番号を選ぶことはできません。
・廃車や譲渡される(プレートの変更を伴う)場合は、プレートの返却が必要です。また、破損等によるプレート再交付の場合、弁償金300円が必要となります。
・125ccを超えるバイクや車検証のある車両をお持ちの場合は、岡山県軽自動車 協会または中国運輸局岡山支局で手続きをしてください。
お問い合わせ先
・プレート交付等に関すること 町民課 窓口係 TEL 82-1011
・軽自動車税に関すること 税務課 資産税係 TEL 82-1030
軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」原則不要について
令和5年1月より、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS(ケイジェンクス)」の運用が開始されました。
詳しくは、地方税共同機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
ご注意
- 納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。金融機関・コンビニエンスストア・役場窓口等で納付書を使って現金で納付し、受け取られた納税証明書をご提示ください。
- 軽JNKSの開始に伴い、口座振替をご利用の方を対象とした「口座振替領収書兼納税証明書(ハガキ)」の送付は、廃止となります。
- 二輪車の継続検査(車検)は、軽JNKSの対象外のため、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。なお、現在口座振替をご利用の方は,窓口で納税証明書をお取りいただくか,納付書を使った現金払いへ切り替えていただくこととなります。現金払いをご希望される場合は,税務課資産税係までご連絡ください。
障がいのある方、構造上・福祉車両に係る軽自動車税種別割の減免について
・障がいのある方に対する軽自動車税種別割の減免について(PDF)
・構造上・福祉車両に係る軽自動車税種別割の減免について(PDF)
町たばこ税
日本たばこ産業株式会社などの卸売販売業者は、小売販売業者に売り渡した製造たばこに対するたばこ税を申告納付していただきます。
入湯税
鉱泉(温泉)の入湯客に課税されるもので、環境衛生・消防施設の整備や観光振興などに充てられる目的税です。
納税義務者 |
鉱泉浴場の入湯者
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税率 | 1人1日につき150円 |
納税方法 | 鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯者から徴収のうえ、毎月申告納入していただきます。 |
国民健康保険税
国民健康保険に加入している世帯にかかる税です。(世帯主が、国民健康保険に加入していなくても、その世帯内に国民健康保険に加入している人がいる場合は、世帯主が納税義務者になります。)年度中途で国民健康保険に加入、または脱退した場合は、月割りで計算されます。
内訳 | |||||
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所得割額 (基準所得金額) | 均等割額 (加入者1人当たり) | 平等割額 (1世帯当たり) | 限度額 | ||
国民健康保険税 | 医療保険分 | 6.6% | 20,600円 | 16,000円 | 650,000円 |
後期高齢者支援金分 | 2.7% | 7,500円 | 6,200円 | 240,000円 | |
介護保険分 | 1.9% | 7,500円 | 4,500円 | 170,000円 |
世帯主と加入者の前年中の所得合計額が一定基準以下のときは、税額が減額される場合があります。
未就学児の均等割額の軽減措置について
令和4年度から未就学児の均等割額の軽減措置を行います。子育て世代への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前)がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。そのため、被保険者の皆さんに申請していただく必要はありません。既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間の保険税が軽減されます。
- お問い合わせ
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矢掛町役場 税務課
電話番号:0866-82-1030