暮らし・手続き届出・証明
戸籍に関する届出・証明書
町民課 82-1011
出生・婚姻・死亡など戸籍に変動があった場合には次のような届出が必要です。なお、戸籍は住民票と違って、転入・転出手続きなどでは異動しませんので、矢掛町に住んでいても、本籍が矢掛町にない場合があります。戸籍に関する証明書は、本籍地の市区町村でしか発行できませんのでご注意ください。
届出書
種類 | いつ | だれが | どこで | 届出に必要なもの | 注意していただきたいこと |
---|---|---|---|---|---|
婚姻届 | 定めはありませんが、届け出た日から法律上の効力が発生します。 | 夫・妻になる人 | 夫・妻の本籍地または住所地(所在地) |
|
|
出生届 | 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)に届出ください。 | 父、母、父または母が届出できないときは同居者、出産に立ち会った医師または助産師 | 父か母の本籍地 届出人の住所地 (所在地) 出生地 |
|
|
死亡届 | 死亡または死亡の事実を知った日から7日以内に届出ください。 | 親族、同居者、故人が死亡したところの土地家屋の保有者または管理者、成年後見人等 | 死亡者の本籍地 死亡したところ 届出人の住所地(所在地) |
|
|
離婚届 | 協議離婚のときは、届け出た日から法律上の効力が発生します。 調停離婚の場合は調停成立日から、審判・判決離婚の場合は審判または判決確定から10日以内に届け出が必要です。 |
協議離婚のときは夫と妻 調停・審判・判決離婚のときは申立人 |
夫婦の本籍地 届出人の住所地(所在地) |
|
|
- 土日・祝祭日、夜間に届出をする場合は、できるだけ前もって平日にご連絡をください。
- 上の表にない届出についてはお問い合わせください。(町民課 0866-82-1011)
証明が必要なとき
戸籍謄(抄)本、除籍謄(抄)本、住民票の写し、身分証明書
町民課で請求できます。
- 戸籍謄(抄)本・除籍謄(抄)本は、本人や配偶者・直系親族の請求が原則です。
- 住民票の写しは、本人や同一世帯の人の請求が原則です。
- 身分証明書は、本人による請求が原則です。
必要なもの |
【本人などの請求の場合】本人確認書類 |
---|
- 窓口における本人確認について
-
皆様の大切な個人情報が記載されている住民票や戸籍の証明書を、第三者が不正に取得することなどを防ぐため、証明書等の交付請求時や住民異動届出時に本人確認を行うこととなっています。また,戸籍の届出(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知)の際にも本人確認をさせていただいています。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
1つでよいもの
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した本人の顔写真が貼付された免許証または許可証
2つ必要なもの
- 健康保険の被保険者証,年金手帳,年金証書,各種医療受給者証などの法律の規定により交付された書類
- 会社の社員証・学生証等(写真付きの偽造防止加工のあるもの)
- 郵便による請求の場合も身分証明書のコピーを貼付してください。
- 代理人の場合は委任状が必要となります。
- 上記のいずれの書類も提示できない人は、前もって相談してください。
- 住民票の写しや戸籍謄抄本は、身分証明書として認められません。
- 行政書士などの人が指定の請求用紙で請求される場合は、その資格を証明するものを提示してください。
- お問い合わせ
-
矢掛町役場 町民課
電話番号:0866-82-1011