暮らし・手続き届出・証明

戸籍に関する届出・証明書

町民課 82-1011

出生・婚姻・死亡など戸籍に変動があった場合には次のような届出が必要です。

届出

届出の種類の一覧
種類いつだれがどこで届出に必要なもの注意していただきたいこと
婚姻届 定めはありませんが、届け出た日から法律上の効力が発生します。 夫・妻になる人 夫・妻の本籍地または住所地(所在地)

窓口へ届を持参される人の本人確認書類。(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

  • 証人(成人2名)の署名が必要
出生届 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)に届出ください。 父、母、父または母が届出できないときは同居者、出産に立ち会った医師または助産師 父か母の本籍地
届出人の住所地
(所在地)
出生地
  • 出生証明書
  • 母子健康手帳
  • 生まれた子の名前に用いる文字は常用漢字、人名用漢字またはひらがな、カタカナ
死亡届 死亡または死亡の事実を知った日から7日以内に届出ください。 親族、同居者、故人が死亡したところの土地家屋の保有者または管理者、成年後見人等 死亡者の本籍地
死亡したところ
届出人の住所地(所在地)
  • 届出人の印鑑
  • 死亡診断書
  • 斎場使用料(管内10,000円以下)
  • 登記事項証明書(成年後見人等なら)
  • 葬儀の日時、場所
  • 喪主の氏名、住所、連絡先の電話番号、死亡者との続柄
  • 斎場の予約時間
  • 斎場の待合室(和室または洋室)希望の有無
  • 斎場での焼香台の希望(仏式・神式・その他)
  • 心臓ペースメーカーの装着の有無
  • 新聞社等への公表希望の有無
  • 公職の有無
離婚届 協議離婚のときは、届け出た日から法律上の効力が発生します。
調停離婚の場合は調停成立日から、審判・判決離婚の場合は審判または判決確定から10日以内に届け出が必要です。
協議離婚のときは夫と妻
調停・審判・判決離婚のときは申立人
夫婦の本籍地
届出人の住所地(所在地)
  • 窓口へ届を持参される人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
協議離婚以外は、離婚の種別により必要
  • 調停調書の謄本
  • 審判書の謄本と確定証明書
  • 和解調書の謄本
  • 認諾調書の謄本
  • 判決書の謄本と確定証明書
  • 協議離婚の場合は証人(成人2名)の署名が必要
  • 離婚後も婚姻中の氏を称するときは別の届出が必要(3か月以内)
  • 土日・祝祭日、夜間に届出をする場合は、できるだけ前もって平日にご連絡をください。
  • 上の表にない届出についてはお問い合わせください。(町民課 0866-82-1011)

証明書

証明書の種類と申請に必要なもの

証明の種類だれが請求に必要なもの
戸籍証明書(戸籍謄抄本、除籍謄抄本)

1.本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)

2.戸籍を取得する正当な事由のある方

3.上記1.2の方の委任を受けた方

※詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

(共通)

来庁した方の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証等)

(2の方)

請求事由についての疎明資料(例:契約書の写し、死亡記載のある住民票の除票等)

(3の方)

本人の作成した委任状。2の方の代理人は請求事由についての疎明資料が必要です。

身分証明書

1.本人

2.本人の委任を受けた方

(共通)

来庁した方の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証等)

(2の方)

本人の作成した委任状

独身証明書

1.本人

2.本人の委任を受けた方

(共通)

来庁した方の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証等)

(2の方)

本人の作成した委任状

各種証明書交付申請書(窓口請求専用)(PDF:936KB)

郵便による請求方法はこちら

委任状様式(PDF)

窓口における本人確認について

皆様の大切な個人情報が記載されている住民票や戸籍の証明書を、第三者が不正に取得することなどを防ぐため、証明書等の交付請求時や住民異動届出時に本人確認を行うこととなっています。また,戸籍の届出(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知)の際にも本人確認をさせていただいています。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

1つでよいもの

  • マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した本人の顔写真が貼付された免許証または許可証

2つ必要なもの

  • 健康保険の被保険者証,年金手帳,年金証書,各種医療受給者証などの法律の規定により交付された書類
  • 会社の社員証・学生証等(写真付きの偽造防止加工のあるもの)
  • 戸籍証明書等の広域交付制度では、顔写真付きの身分証明書が必要です。
  • 郵便による請求の場合も身分証明書のコピーを貼付してください。
  • 代理人の場合は委任状が必要となります。
  • 上記のいずれの書類も提示できない人は、前もって相談してください。
  • 住民票の写しや戸籍謄抄本は、身分証明書として認められません。
  • 行政書士などの人が指定の請求用紙で請求される場合は、その資格を証明するものを提示してください。

戸籍証明書・除籍証明書の広域交付

令和6年3月1日から,戸籍法の一部改正に伴い,本籍地が矢掛町以外にある人も,役場窓口で戸籍証明書を取得できるようになりました。

注意点

広域交付を利用する場合は,必要な戸籍の「本籍地」「筆頭者氏名」「必要な方の氏名及び生年月日」を,あらかじめ確認した上で請求してください。情報が曖昧な場合,交付できないことがあります。

矢掛町の戸籍証明書に比べ,本籍地に問い合わせを行う必要があるために発行に長い時間を要します。時間に余裕をもってお越しください。請求される戸籍の状況等により,後日交付となる場合もありますのでご了承ください。

請求できる人

戸籍に記載のある本人とその配偶者,及び直系尊属・卑属(祖父母,父母,子,孫等)

請求方法

請求者本人が来庁し,窓口で請求してください。

※郵送での請求,委任を受けた代理人による請求はできません。

請求に必要なもの

顔写真付きの身分証明書

例:マイナンバーカード,運転免許証,パスポート

※顔写真付きの身分証明書がない場合は請求できません。

手数料

戸籍証明書:450円

除籍証明書:750円

その他

コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。

個人事項証明書(抄本)・一部事項証明書は請求できません。

戸籍の附票,独身証明書,身分証明書等は広域交付の対象外です。

お問い合わせ

矢掛町役場 町民課
電話番号:0866-82-1011

お問い合わせフォーム

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