空き家・空き農地・空き地登録

矢掛町空き家・空き農地・空き地情報登録制度とは

 空き家等を買いたい・借りたいという方(利用希望者)に、空き家等の所有者等から登録された物件を紹介するサービスです。

 空き家・空き農地・空き地バンクを利用するには、物件等情報登録(所有者等)・利用希望者登録(利用希望者)が必要です。

  【提出・お問合せ先】〒714-1297 岡山県小田郡矢掛町矢掛3018番地
          矢掛町 企画課 地域振興係

             TEL. 0866-82-1057
             MAIL. ijyu@town.yakage.lg.jp
   ☞ 矢掛町移住定住ガイドブック (PDF)
    <参考> 矢掛町内不動産事業者一覧 (外部リンク)

1.空き家・空き農地・空き地を、売りたい方・貸したい方 【物件等情報登録】

 該当の申込書類 (2種類) に必要事項を記入・押印のうえ、 必要書類を添えて矢掛町産業観光課に提出してください。(郵送 or 持参)

 申込書類提出後、矢掛町職員が現地確認を行います。(所有者(若しくは代理人)等の立会いが必要)

 提出された情報は、内容等の確認・審査のうえ、登録可との判断となった場合は『矢掛町移住支援サイト』(当HP) に掲載します。なお、公開する内容は、空き家・空き農地・空き地に関する基本情報等の項目で、所有者等の個人情報は掲載しません。

* 交渉・契約等に矢掛町は関与しません。所有者と利用希望者の当事者間で行っていただきます。

2.空き家・空き農地・空き地を、買いたい方・借りたい方 【利用希望者登録】

 申込書類 (2種類) に必要事項を記入・押印のうえ、 産業観光課に提出してください。(郵送 or 持参)
 なお、利用対象者は、以下のとおりとなります。

  • 矢掛町外に居住しており、空き家へ定住しようとする方
  • 空き家を、店舗等として利用しようとする方
  • 空き農地を利用し、農業に従事しようとする方
  • 空き地を、定住又は店舗等のために利用しようとする方

* 交渉・契約等に矢掛町は関与しません。所有者と利用希望者の当事者間で行っていただきます。
* 空き家・空き地の住所(地番)はお伝えができません。
* 農地の買取り・借受けには、農地法に基づく許可が必要です。
 農地に関する詳しいことは、矢掛町農業委員会事務局(☎ 0866-82-1016 (産業観光課内))にお問い合わせください。)
* 写真・間取り図・面積・設備等は参考として掲載するもので、物件等の現状を正確に表すものではありません。
*「交渉中」表示の物件以外にも、個人間や不動産事業者等を通じて交渉等を行っている場合があります。ご了承ください。

3.見学の流れ

  • 空き家等利用希望者登録がお済みでない方は、まず利用希望者登録の申込を行ってください。                          (申込受付から登録の決定まで数週間程度かかります。決定後、通知書が送付されます。)
  • 登録決定後、見学希望の物件等・希望日程について矢掛町企画課にご連絡ください。                          (「交渉中」の物件は、原則見学等はできません。)
  • 物件等所有者等との日程調整を行い、職員立会いのもとご案内いたします。                                                  (見学案内は、[平日 9時~17時] の間となります。)