町の行政入札・契約

中間前金払制度

矢掛町では、建設企業の資金繰りの円滑化を通じて公共工事の適正な施工を確保することを目的に、平成31年4月1日から中間前金払制度を導入します。

制度概要

当初の前払金(請負代金額の4割)に加え、一定の要件を満たしている場合に追加して2割の前金払を行うことができる制度。

支払条件

既に前払金の支払を受けている場合で、次の条件をすべて満たしているときに支払うものとします。

  1. 1件の請負代金額(消費税及び地方消費税を含む。)が1,000万円以上で、かつ工期が120日以上であること。
  2. 既に当初前払金による支払を受けていること。
  3. 工期の2分の1を経過していること。
  4. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  5. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
  6. 請負契約の契約締結時において、中間前金払を選択していること。

※請負者は契約締結時に、契約書とともに中間前金払・部分払選択届(様式第1号)を契約担当課に提出してください。(契約締結後の選択届の変更は認めません。)

※中間前金払は、部分払と併用できません。

手続の流れ

  1. 請負者は、中間前金払認定請求書(様式第2号)に工事履行報告書(様式第3号)及び実施工程表、現場写真を添付して、当該工事の施工担当課に提出し中間前金払に係る認定の請求を行ってください。
  2. 工事施工担当課は、認定請求書を受理し、要件を確認したうえで中間前金払認定調書(様式第4号)を請負者に交付します。
  3. 請負者は、中間前金払認定調書(様式第4号)をもって保証事業会社に中間前金払保証の申込を行ってください。
  4. 請負者に対し、保証事業会社から保証証書が発行されます。
  5. 請負者は請求書(様式第5号)に保証証書(正副2通)を添えて施工担当課に提出してください。
  6. 町から中間前払金が指定口座に振り込まれます。
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