平成30年7月豪雨災害に伴う課税の特例について
平成30年7月豪雨により被災した土地・家屋・償却資産に係る特例措置が令和6年度で終了します。
被災住宅用地に対する特例
平成30年7月豪雨により住宅が滅失又は損壊したために、やむを得ず当該土地を住宅用地として使用できない場合、所定の要件を満たしていれば申告により、引き続き住宅用地とみなし、固定資産税を減額する特例を適用していますが、令和6年度で終了となります。
被災代替家屋に係る特例
平成30年7月豪雨により滅失又は損壊した家屋の所有者等が、被災した家屋に代わるものとして、災害発生日から令和7年3月31日までの間に家屋を取得した場合、所定の要件を満たしていれば申告により、代替家屋を取得した年の翌年から4年度分の固定資産税を減額する特例を受けることができます。なお、この軽減制度は、地方税法附則第15条第6項から第15条の11までの課税標準の特例制度の適用がある場合には、その適用後の課税標準額に対して適用されます。
被災代替償却資産に係る特例
平成30年7月豪雨により滅失又は損壊した償却資産の所有者等が、被災した償却資産に代わるものとして、災害発生日から令和7年3月31日までの間に償却資産を新たに取得し、又は被災した償却資産の改良を行った場合、所定の要件を満たしていれば申告により、取得又は改良が行われた年の翌年から4年度分の固定資産税を減税する特例を受けることができます。(改良が行われた償却資産については、改良が行われた部分のみが対象です。)なお、この軽減制度は、地方税法第349条の3又は同法附則第15条から第15条の3までの課税標準の特例制度の適用がある場合には、その適用後の課税標準額に対して適用されます。
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矢掛町役場 税務課
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