平成30年7月豪雨災害に伴う課税の特例について

平成30年7月豪雨により被害を受けられました皆様方には、心からお見舞い申し上げます。
この災害により大きな被害を受けられた方には、次の特例制度があります。

被災住宅用地に対する特例

平成30年7月豪雨により住宅が滅失又は損壊したために、やむを得ず当該土地を住宅用地として使用できない場合、所定の要件を満たしていれば申告により、令和元年度から令和6年度の最大6年度分について引き続き住宅用地とみなし、固定資産税を減額する特例を受けることができます。

詳しくはコチラをご確認ください。

被災代替家屋に係る特例

平成30年7月豪雨により滅失又は損壊した家屋の所有者等が、被災した家屋に代わるものとして、災害発生日から令和7年3月31日までの間に家屋を取得した場合、所定の要件を満たしていれば申告により、代替家屋を取得した年の翌年から4年度分の固定資産税を減額する特例を受けることができます。なお、この軽減制度は、地方税法附則第15条第6項から第15条の11までの課税標準の特例制度の適用がある場合には、その適用後の課税標準額に対して適用されます。

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被災代替償却資産に係る特例

平成30年7月豪雨により滅失又は損壊した償却資産の所有者等が、被災した償却資産に代わるものとして、災害発生日から令和7年3月31日までの間に償却資産を新たに取得し、又は被災した償却資産の改良を行った場合、所定の要件を満たしていれば申告により、取得又は改良が行われた年の翌年から4年度分の固定資産税を減税する特例を受けることができます。(改良が行われた償却資産については、改良が行われた部分のみが対象です。)なお、この軽減制度は、地方税法第349条の3又は同法附則第15条から第15条の3までの課税標準の特例制度の適用がある場合には、その適用後の課税標準額に対して適用されます。

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矢掛町役場 税務課
電話番号:0866-82-1030

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