被災代替家屋に対する特例

平成30年7月豪雨により、滅失又は損壊した家屋(以下、被災家屋という。ただし、り災証明書の被害の程度が半壊以上のものに限る)の所有者等が、令和7年3月31日までに被災家屋に代わる家屋を新たに取得した場合又は被災家屋を改築した場合には、特例を受けられる場合があります。

特例の内容は新たに取得又は改築された家屋(以下、代替家屋という。)の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、その取得又は改築した年の翌年から6年度分につき固定資産税を1/2に減額する措置が設けられています。

特例対象者

平成30年7月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等

  1. 平成30年度の被災住宅の所有者(共有名義の場合は、その共有者も含む)
  2. 平成30年1月2日から同年7月5日までの間に被災住宅を取得した者
  3. 1又は2の者からその被災住宅用地を相続した者
  4. 1又は2の者からその被災住宅用地を取得した三親等内の親族
  5. 1又は2の者との合併・分割によりその被災住宅用地を取得した法人

特例措置の対象となる家屋

被災家屋の要件

損害割合20%以上あること(り災証明書の損害の程度が「半壊」以上であること、又は同程度以上の損害を受けていること)

取壊等の処分がなされていること

代替家屋の要件

被災家屋に代わるものとして取得又は改築した家屋であること

原則被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一であること

平成30年7月6日から令和7年3月31日までに取得又は改築されたものであること

特例の内容

代替家屋を取得した年の翌年から6年度分に限り、被災家屋の床面積相当分(一部改築の場合は、被災家屋の床面積から改築部分以外の床面積を控除した床面積相当分)の課税標準額を1/2に軽減します。

※地方税法附則第15条第6項から第15条の11までの課税標準の特例制度の適用がある場合には、その適用後の課税標準額に対して適用されます。

提出書類

(1)平成30年7月豪雨に係る被災代替家屋特例申告書

 ・申告書(Excel形式:22KB)

 ・申告書記載例(Excel形式:19KB)

(2)り災証明書(写) ※半壊以上の判定があったもの

  (非住家の場合は、被災証明書(写))

(3)被災家屋が処分されていることを証する書類

  (解体契約書(写)、解体完了通知書(写)、売買契約書(写)等)

(4)被災家屋が矢掛町以外に所在し、矢掛町内代替家屋を取得した場合は、平成30年度において固定資産税課税台帳に被災家屋が登録されていたことを証明する書類

  (平成30年度固定資産税名寄帳(写)、納税通知書の課税証明書(写)、固定資産評価証明書(写)等)

(5)その他必要な書類

 ア.平成30年1月2日から平成30年7月5日までの間に取得した場合

  →災害発生時に所在・所有したことを証する書類

  (不動産登記簿謄本(写)、建築請負契約書(写)、売買契約書(写)等)

 イ.申告者が納税義務者の相続人であり、かつ相続登記がされていない場合

  →戸籍謄本等(写)

 ウ.申告者が納税義務者の三親等内の親族である場合

  →戸籍謄本等(写)

 エ.平成30年度の被災住宅用地の所有者である法人に合併・分割があった場合

  →その法人との関係を証する法人登記簿の登記事項証明書(写)

 オ.エの取得者から相続があった場合

  ・所有者移転登記が完了 → 被災住宅用地の登記事項証明書(写)

  ・所有権移転登記が未済 → 戸籍謄本等(写)

※必要に応じて上記以外の書類を提出いただく場合があります。

※必要に応じて被災家屋の所在した他市町村へ問い合わせをする場合があります。

提出期限

代替家屋を取得又は改築した年の翌年の1月31日まで

例:平成30年11月に代替家屋を取得した場合、平成31年1月31日まで

提出先

税務課 資産税係

電話:0866-82-1030

お問い合わせ

矢掛町役場 税務課
電話番号:0866-82-1030

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