介護認定審査会資料等の開示
介護(予防)サービス計画作成の目的である場合,本人や主治医等の提供に係る同意があれば,介護認定審査会における審査資料などを開示することができます。提供を希望する場合は,下記の条件を確認の上,申請をして下さい。
1.開示できる資料
(1)認定調査特記事項
(2)一次判定結果
(3)主治医意見書
(4)認定審査判定結果
※被保険者又は主治医の提供に係る同意が確認できない資料は開示できません。また,認定した月の月末から起算して5年以上経過している資料については開示できません。
2.開示請求ができる人
(1)被保険者本人又は同居している家族
(2)居宅介護支援事業所の責任者
(3)介護保険施設の責任者
(4)(介護予防)小規模多機能型居宅介護を提供する施設の責任者
(5)(介護予防)認知症対応型共同生活介護を提供する施設の責任者
(6)(介護予防)特定施設入居者生活介護を提供する施設の責任者
(7)地域密着型特定施設入居者生活介護を提供する施設の責任者
(8)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供する施設の責任者
(9)介護予防支援事業所の責任者
(10) 地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援を提供する施設の責任者
※居宅介護支援事業所の責任者については,被保険者から居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書が提出されている事業所である場合のみ。
※(3)~(10)については,被保険者が現に入所している,又は,被保険者と利用契約を締結している事業所である場合のみ。
3.開示の方法
下記申請書を提出又は下記リンクから電子申請をして下さい。
開示方法は写しの交付となります。
窓口での交付をご希望の場合
申請書による場合
(1)申請書を提出し,本人確認書類を提示して下さい。
※提出日には資料の交付ができません。翌開庁日に資料が交付できます。お急ぎの場合は電子申請をご利用ください。
※事業所からの申請については,入所・利用契約等を証明する書類の写しも本人確認書類と併せて提示して下さい。また,本人確認書類は,窓口に来た人が事業所の職員である証明と窓口に来た人の本人確認書類の両方が必要です。
(2)翌開庁日以降,窓口で資料の写しを交付しますので,写しの交付に係るコピー代をお支払いください。
電子申請による場合
(1)下記リンクから必要事項を入力の上,申し込みをしてください。
※申し込みがあったら受付できたことをメールにて返送しますので,しばらく時間をいただきます。あらかじめご了承ください。お急ぎの場合は,電子申請後,電話等でご連絡いただければ確認が早くできます。
(2)資料の写しを交付しますので,来庁いただき,窓口にて本人確認
書類と入所・利用契約等の写しを提示してください。また,写しの交付に係るコピー代を来庁時にお支払いいただきます。
郵送での交付を希望の場合
申請書による場合
(1)申請書を郵送いただき,下記の書類等を同封の上,矢掛町福祉介護課まで送付してください。
1.申請書
2.本人確認書類の写し(申請者の本人確認書類で,事業所からの申請の場合は,事業所の入所・利用契約等を証明する書類の写し)
3.返信用封筒(申請者の住所を記載し,郵便料金分の切手を貼っているもの)
4.郵便切手(コピー代分)
(2)申請内容等の確認後,資料の写しを郵送します。
電子申請による場合
(1)下記リンクから必要事項を入力の上,申し込みをしてください。
※申し込みがあったら受付できたことをメールにて返送しますので,しばらく時間をいただきます。あらかじめご了承ください。お急ぎの場合は,電子申請後,電話等でご連絡いただければ確認が早くできます。
(2)受付のメールを受けたのち,以下の書類等を郵送してください。
1.本人確認書類の写し(申請者の本人確認書類で,事業所からの申請の場合は,事業所の入所・利用契約等を証明する書類の写し)
2.返信用封筒(申請者の住所を記載し,郵便料金分の切手を貼っているもの)
3.郵便切手(コピー代分)
(3)書類等送付を確認後,資料を送付します。
4.写しの交付に係る料金
1面につき,10円(片面コピー10円,両面コピーの場合は20円)
5.申請書類等
申請書(本人・家族用)
申請書(施設・居宅用)
電子申請フォーム(本人又は同居の家族が申請する場合はこちら)
https://logoform.jp/form/Tssv/190647
電子申請フォーム(施設又は居宅介護支援事業所等が申請する場合はこちら)
https://logoform.jp/form/Tssv/191067
- お問い合わせ
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矢掛町役場 福祉介護課
電話番号:0866-82-1026