新着情報
特定小型原動機付自転車について
2023年07月03日(月)
令和5年7月1日から、電動キックボード等のうち一定の基準に該当するものは特定小型原動機付自転車として公道走行が可能となります。
特定小型原動機付自転車には標識(ナンバープレート)が交付され、軽自動車税(種別割)2,000円/年 が課税されます。
特定小型原動機付自転車として申告できるもの
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たす必要があります。
車体の構造・大きさ
- 原動機の定格出力が0.60kW以下であること
- 長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
- 最高速度が20km/h以下であること
※ 要件を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
また、公道を走行するに当たっては、
・車両が、道路運送車両法上の保安基準に適合し、
・標識(ナンバープレート)を取り付け、
・自動車損害賠償保険(共済)に加入していること が必要です。
申告手続き及びナンバープレートの交付について
開始時期
令和5年7月3日(月)~
申告場所
矢掛町役場 町民課 窓口
※ 販売証明書(又は譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことのわかる書類・カタログ等を持参してください。
関連情報(外部リンク)
詳細情報・交通ルール等については、下記をご確認ください。
お問い合わせ先
・標識交付等に関すること 町民課 窓口係 TEL 82-1011
・軽自動車税に関すること 税務課 資産税係 TEL 82-1030