介護保険とは

介護保険制度は、市町村が保険者となって運営しています。40歳以上の皆さんは加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護や支援が必要になったときは、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。

介護保険の保険者(運営者)

介護保険制度を運営するのは市町村です。市町村は、制度を運営するため次の事務を行います。

  • 制度の運営
  • 要介護認定
  • 保険証の交付
  • 介護保険負担割合証の交付
  • サービスの確保・整備

地域包括支援センター

介護予防や地域の総合的な相談の拠点として設置されています。

  • 介護予防ケアマネジメント
  • 総合的な相談・支援
  • 権利擁護・虐待の早期発見・防止
  • ケアマネジャーへの支援

介護保険の被保険者(加入する人)

矢掛町に住所有する人のうち、40歳以上の人が介護保険の被保険者となります。
介護や支援が必要と認められたら、介護保険のサービスが利用できます。

  • 保険料の納付
  • サービスを利用するために要介護認定の申請又はチェックリストを受ける
  • サービスを利用し、利用料を支払う

第1号被保険者と第2号被保険者

被保険者は年齢によって次の2種類に分けられ、サービスを受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なります。

第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の人 40歳以上65歳未満の人で医療保険に
加入している人
受給権者 要介護者及び要支援者 加齢による病気(※特定疾病)が原因で、
要介護や要支援状態となった人
保険料負担 市町村が徴収 医療保険者が医療保険料として徴収

※特定疾病とは、次の16種類が定められています。

  1. がん末期
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症
  7. パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

65歳になったら「被保険者証」が交付されます

「介護保険被保険者証」は、要介護認定の申請、ケアプラン(サービスの計画)の作成、サービスの利用などの際に必要となりますので、大切に保管してください。
※40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は、要介護・要支援の認定を受けた場合などに「介護保険被保険者証」が交付されます。

「介護保険負担割合証」が交付されます

介護保険の認定を受けている人などには、介護保険負担割合証が交付されます。サービスを利用したときの利用者負担の割合(1~3割)が記載されているので、サービス利用時に事業者に提示します。
適用期間は1年間(8月~翌年の7月)で、毎年交付されます。

保険料と利用者負担

お問い合わせ

矢掛町役場 福祉介護課
電話番号:0866-82-1026

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