保険料と利用者負担

介護保険は、40歳以上の皆さんが納めている介護保険料が大切な財源となっています。
介護が必要になったときに、だれもが安心してサービスを利用できるよう保険料は忘れずに納めましょう。

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令和6年度から3年間の介護保険料(第1号被保険者の保険料)

第1号被保険者の介護保険料は、3年ごとに見直されます。今回の改定(令和6年度から令和8年度までの介護保険料)で、所得に応じたきめ細かい保険料段階とするため、13段階に細分化しました。

令和6年度から8年度の介護保険料

利用者負担

サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1割~3割です。

保険料を滞納すると

滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

1年間滞納した場合 費用の全額(10割)を一旦利用者が負担し、申請により
後で保険給付分が支払われます(償還払い)。
1年6ヶ月以上滞納した場合 費用の全額(10割)を一旦利用者が負担し、申請後も
保険給付の一部又は全部が一時的に差し止めとなり、
滞納していた保険料に充てられることがあります。
2年以上滞納した場合 サービスを利用するときの利用者負担が3割又は4割に
引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられ
なくなったりします。

ついうっかり保険料を納め忘れないために、便利な口座振替をおすすめします。
次のものをもって、町指定の金融機関で手続きが必要です。

  • 保険料の納付書
  • 預金通帳
  • 印鑑(通帳の届出印)

コンビニ収納について

介護保険サービスを利用するための手続き

お問い合わせ

矢掛町役場 福祉介護課
電話番号:0866-82-1026

お問い合わせフォーム

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