保険料と利用者負担

介護保険は、40歳以上の皆さんが納めている介護保険料が大切な財源となっています。
介護が必要になったときに、だれもが安心してサービスを利用できるよう保険料は忘れずに納めましょう。

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令和3年度から3年間の介護保険料(第1号被保険者の保険料)

第1号被保険者の介護保険料は、3年ごとに見直されます。今回の改定(令和3年度から令和5年度までの介護保険料の改定)でも、所得に応じたきめ細かい保険料段階とするため、9段階に細分化しました。

※( )内は公費投入による低所得者の負担軽減強化後の割合及び保険料です。

所得段階介護保険料
(年額)
所得要件
第1段階

0.50

(0.30)

35,400円

(21,240円)

生活保護を受給している人と住民税非課税世帯で
老齢福祉年金を受給している人及び住民税非課税
世帯で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が
80万円以下の人
第2段階

0.75

(0.50)

53,100円

(35,400円)

住民税非課税世帯で第1段階に該当しない人で合
計所得金額と課税年金収入額が120万円以下の人
第3段階

0.75

(0.70)

53,100円

(49,560円)

住民税非課税世帯で第2段階に該当しない人で合計
所得金額と課税年金収入額が120万円を超える人
第4段階 0.90 63,720円 同じ世帯内に住民税課税者がいるが、本人は住民
税非課税の人で、合計所得金額と課税年金収入額
が80万円以下の人
第5段階 1.00 70,800円 同じ世帯内に住民税課税者がいるが、本人は住民
税非課税の人で、合計所得金額と課税年金収入額
が80万円を超えている人
第6段階 1.20 84,960円 住民税が課税されている人で、合計所得金額が
120万円未満の人
第7段階 1.30 92,040円 住民税が課税されている人で、合計所得金額が
120万円以上210万円未満の人
第8段階 1.50 106,200円 住民税が課税されている人で、合計所得金額が
210万円以上320万円未満の人
第9段階 1.70 120,360円 住民税が課税されている人で、合計所得金額が
320万円以上の人

利用者負担

サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1割~3割です。

保険料を滞納すると

滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

1年間滞納した場合 費用の全額(10割)を一旦利用者が負担し、申請により
後で保険給付分が支払われます(償還払い)。
1年6ヶ月以上滞納した場合 費用の全額(10割)を一旦利用者が負担し、申請後も
保険給付の一部又は全部が一時的に差し止めとなり、
滞納していた保険料に充てられることがあります。
2年以上滞納した場合 サービスを利用するときの利用者負担が3割又は4割に
引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられ
なくなったりします。

ついうっかり保険料を納め忘れないために、便利な口座振替をおすすめします。
次のものをもって、町指定の金融機関で手続きが必要です。

  • 保険料の納付書
  • 預金通帳
  • 印鑑(通帳の届出印)

コンビニ収納について

介護保険サービスを利用するための手続き

お問い合わせ

矢掛町役場 福祉介護課
電話番号:0866-82-1026

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