介護保険サービスを利用するための手続き
介護保険のサービスを利用するためには、市町村の認定を受ける必要があります。
要介護・要支援認定を受けた被保険者に対し、介護の必要度に応じたサービスが保険給付されます。
まずは地域包括支援センターや町の窓口で相談してください。
サービスを利用するまでの流れは次のようになります。
①相談
地域包括支援センターや町の窓口で、どんなサービスを利用するか相談します。
②申請
申請は、本人又は家族のほかに、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、介護保険施設に代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 医療保険被保険者証(40歳から64歳までの人)
③認定調査
申請した人の心身の状況などを調べるため、町職員又は町から委託を受けたケアマネジャー(介護支援専門員)等が認定調査を行います。
認定調査では、高齢者の生活を体系的に理解できるように「身体機能・起居動作」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活への適応」の5つと、特別な医療についての聴き取り等を行います。また、認定申請書に基づき、町が主治医意見書の提出を依頼します。
④審査判定
一次判定(コンピュータ判定)の結果と特記事項、主治医意見書をもとに、専門家で構成される「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分を判定します。
⑤認定結果の通知
認定結果通知書と保険証が届くので、記載内容を確認してください。
⑥ケアプランの作成
要介護認定を受けた人は居宅介護支援事業所などに依頼して、利用するサービスを具体的に盛り込んだケアプランを作成します。
要支援認定を受けた人は、地域包括支援センターが中心となって介護予防ケアプランを作成します。
ケアプランの作成に自己負担はかかりません。
⑦介護保険サービスの利用
サービスを利用するときは、費用の1割(所得によっては2割又は3割)を負担します。また、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。
利用者負担が一定額(所得による)を超えた場合については、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
要介護度別の支給限度額
要介護度 | 支給限度月額 |
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
介護サービス提供事業所
事業者の詳しい情報については、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」からご確認ください。
介護予防・日常生活支援総合事業
介護保険法の改正により、現在、要支援1・2の人が利用している介護予防給付のうち、介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)と介護予防通所介護(デイサービス)の2つのサービスについては全国一律の基準に基づくサービスから、町が提供する「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」のサービスへ移行することとなりました。
高齢者のみなさんがいつまでも元気で住み慣れた地域で生活できるよう、ニーズに合った介護予防や生活支援サービスを効果的で効率的に提供し、皆さんの介護予防と日常生活の自立を支援します。
対象者
介護保険の要支援1・2の認定を受けた方
基本チェックリストにより生活機能の低下が見られた方
サービス内容
- 現行の介護予防訪問介護相当サービス
- 現行の介護予防通所介護相当サービス
- お問い合わせ
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矢掛町役場 福祉介護課
電話番号:0866-82-1026