福祉用具の購入
支給の対象者・案件
要介護認定・要支援認定を受けた在宅で介護を受けている人が、「排泄」や「入浴」などに使用する貸与になじまない福祉用具(特定福祉用具)を購入したときは、年間10万円を限度に内9割相当額を払い戻します。なお、施設等の在宅以外でしようするための福祉用具購入は対象となりません。平成18年4月から、福祉用具の購入については、岡山県の指定を受けた販売事業所から購入した場合のみ介護保険の対象となりますのでご注意ください。
対象となる特定福祉用具
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
・入浴用いす
・浴槽用手すり
・浴槽内いす
・入浴台
・浴室内すのこ
・浴槽内すのこ - 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
支給手続
特定福祉用具購入費用の上限は、1人につき同一年度で10万円です。購入費用の合計が同一年度内で10万円に達するまでは、何度でも福祉用具購入費の支給が受けられますが、同一年度内に同じ種目の特定福祉用具を購入された場合には、その購入費は対象になりません。
購入、支払い
必要な特定福祉用具を購入してください。
役場(福祉介護課)に支給申請
提出するものは次のとおりです。
- 申請書(用紙は福祉介護課にあります。)
- 領収書
- 購入した福祉用具が分かるパンフレット(詳しくは販売店で相談してください。)
審査後支給決定
支給(不支給)決定通知書が送られますので内容をご確認ください。
- お問い合わせ
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矢掛町役場 福祉介護課
電話番号:0866-82-1026