平成30年7月豪雨 被災者の皆さまへ
被災住宅の応急修理制度について
平成30年7月豪雨により被災した住宅について、日常生活に欠くことのできない部分の修理を町が実施する制度です。なお、制度の利用には条件がありますので、下記内容をご確認のうえ、お問い合わせください。
受付期間
平成30年7月30日(月)~ 平成31年3月29日(金)
制度が利用できる方
次の条件をすべて満たす方が利用できます。
1 | 応急修理を行う住家に居住すること |
2 |
住家が半壊し、自らの資力では応急修理ができない方又は住家が大規模半壊した方 ※全壊の場合であっても、応急修理をすることで居住可能であれば対象となります。 |
3 | 応急仮設住宅(民間賃貸借上げを含む)を利用されない方 |
4 |
必要な写真や書類が揃うこと ※すでに修理工事が完了し、支払いを終えている場合は対象となりません。 ※修理前、修理中、修理後の写真が必要となります。 |
基準額
1世帯当たりの限度額 584,000円
※町が施工業者へ直接支払います。
※工事内容の審査を行い、限度額を超える部分や対象外工事となったものは、個人負担となります。
※同一住家に2以上の世帯が居住している場合は、1世帯当たりの限度額以内となります。
応急修理の範囲
- 日常生活に欠くことのできない部分であって、必要最小限度の緊急を要する箇所
- 屋根、柱、床、外壁、基礎等の基本部分
- 壊れたドア、窓等の開口部
- 上下水道の配管、電気配線、トイレ等の衛生設備
※平成30年7月豪雨災害と直接関係がある修理のみ対象となります。
※内装に関するもの、家電製品は対象外となります。
各種様式
様式等名称 | ダウンロード |
被災住宅の応急修理制度について | PDF形式(67KB) |
応急修理申込書(様式第1号) | Word形式(27KB) |
申出書(様式第2号) | Word形式(24KB) |
工事の施工業者の方へ | PDF形式(118KB) |
住宅の応急修理の対象範囲(別紙2) | PDF形式(103KB) |
修理見積書(様式第4号) | Excel形式(46KB) |
工事完了報告書(様式第7号) | Word形式(17KB) |
応急修理登録組合員登録名簿 (岡山県建設労働組合) |
|
事業者リスト (岡山県瓦工事協同組合) |
PDF形式(59KB) |
お問い合わせ
矢掛町役場 建設課
電話:0866-82-1014
受付時間:平日 8時30分~17時15分
※土・日・祝日・年末年始を除く