選挙公営制度
公職選挙法では、お金のかからない選挙制度の実現とともに、候補者の選挙運動に係る経費の負担を軽減することにより、立候補の機会均等を図る手段として選挙公営制度を設けています。
選挙公営とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行い、もしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
矢掛町においても令和2年6月に公布された公職選挙法の一部を改正する法律に伴い、条例を制定し、選挙運動に伴う選挙公営を行っています。
選挙公営の種類
町長選挙および町議会議員選挙の場合、選挙公営の種類としては、次の1から4までのものがあります。
1 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが,その経費の負担のみを行うもの
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ポスターの作成
- 選挙運動用ビラの作成
- 選挙運動用通常葉書の交付
2 選挙管理委員会がその全部を行うもの
- 投票記載所の候補者氏名などの掲示
3 内容は候補者が提供するが,その実施は選挙管理委員会が行うもの
- ポスター掲示場の設置
- 選挙公報の発行
4 選挙管理委員会は便宜を提供するが,その実施は候補者が行うもの
- 公営施設利用の個人演説会
公費負担について
立候補しようとする人の負担を減らし,資産の多寡にかかわらず立候補や選挙運動の機会を保てるようにするため,国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。具体的には選挙運動用自動車の使用やポスター,ビラの作成に要した経費について,限度額の範囲で実際に要した費用のみ公費から支払われます。
ただし,供託金没収点(町議会議員:有効投票総数を議員定数(12人)で除した数の10分の1,町長:有効投票総数の10分の1)に達する得票がない場合,公費負担を受けることが出来ず,かかった費用全額が候補者の自己負担となります。
また,費用は候補者に支払われるのではなく,あらかじめ候補者と契約した業者等を町選挙管理委員会に届け出し,この契約業者等が町へ請求する仕組みとなっています。
公費負担の限度額
町長選挙または町議会議員選挙における公費負担の限度額は、次のとおりです。
| 公費負担の対象 | 上限単価等 | 限度額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般運送契約(ハイヤー等) | 選挙運動用自動車として 使用された各日の料金の 合計額 (同一の日については1台に限る。) |
1日当たり 64,500円 |
322,500円 (64,500円×5日) |
|
| 一 般 運 送 契 約 以 外 の 契 約 |
①自動車借入契約(レンタカー等) | 選挙運動用自動車として 使用された各日の料金の 合計金額 (同一の日については 1台に限る。) |
1日当たり 16,100円 |
80,500円 (16,100円×5日) |
| ②燃料供給の契約 | 選挙運動用自動車に 供給した燃料の代金 |
選挙運動1日当たり 7,700円 |
38,500円 (7,700円×5日) |
|
| ③運転手雇用の契約 | 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う 報酬の合計金額 (同一の日ついて1人に限る。) |
1日当たり 12,500円 |
62,500円 (12,500円×5日) |
|
| 小計(①+②+③) | 181,500円 | |||
※1 上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付する。
※2 選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、告示日1日分を対象とします。
選挙運動用ポスターの作成
| 上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A×B) |
|---|---|---|
| 掲示場数 | 1,220円 (586円88銭×掲示場数+38,621円)÷掲示場数 |
74,420円 (上限枚数61箇所×1,220円) |
※1 上記は、ポスター掲示場数が61箇所の場合です。
選挙運動用ビラの作成
| 選挙種別 | 上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A×B) |
|---|---|---|---|
| 町長選挙 | 5,000枚 | 8円38銭 | 41,900円 |
| 町議会議員選挙 | 1,600枚 | 8円38銭 | 13,400円 |
※1 両面印刷の場合も1枚となります。
選挙運動用通常葉書の使用(公職選挙法による制度)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。使用枚数は、次のとおり選挙の種類によって異なります。
町長選挙
候補者1人あたり 2,500枚
町議会議員選挙
候補者1人あたり 800枚
- お問い合わせ
-
矢掛町役場 議会事務局内
電話番号:0866-82-1119