中小企業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の軽減について
新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい経営環境に直面している中小企業者等(個人・法人)に対して、令和3年度課税の1年度分に限り、事業用家屋および償却資産に係る固定資産税の2分の1又は全額を軽減します。(土地や住宅用の家屋は対象となりません。)
なお、この特例措置の申告は、令和3年1月4日(月)から2月1日(月)までです。償却資産を所有している場合は、償却資産申告書と併せて提出してください。
詳しくは、次の概要欄をご確認ください。
概要
事業用資産の固定資産税の軽減措置について(PDF:550KB)
提出書類
- 申告書(Word:24KB)
- 中小企業者等であることを証する書類(法人の場合のみ)
- 収入減を証する書類
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(家屋を申告する場合のみ)