新着情報

マッチングアプリをきっかけに,コンサルティング契約の勧誘をし,消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起

2026年06月17日(水)

令和6年11月頃以降,マッチングアプリで出会った者から「『営業』の仕事を紹介できる」などと説明され,高額なコンサルティング契約の話を持ち掛けられ,消費者金融業者からの借入れを勧められた,という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

「うまい話」はありません。簡単に稼げるというような勧誘をうのみにしないようにしましょう。クーリング・オフが認められる場合があるので,すぐに消費者ホットライン188へ電話しましょう。

消費者庁ホームページ