新着情報

マイナンバーカードの健康保険証利用について

2024年11月21日(木)

令和6年12月2日から、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。切り替えがまだお済みでない方も申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられます。ご安心ください。

また、今お持ちの保険証は、有効期限まで最大1年間、利用できます。有効期限が切れる場合でも、必要な方には資格確認書が交付されます。

マイナ保険証をお持ちでない方

申請不要で資格確認書をお届けします。

新たに後期高齢者になった方

申請不要で資格確認書をお届けします。※来年7月末まで

マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

申請いただくことで資格確認書をお届けします。

診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。

「マイナ保険証2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。」

健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください。

「マイナンバーカードの保険証利用登録方法について」はこちら(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

「マイナポータルでの保険証情報の確認方法」はこちら(デジタル庁ホームページ)(外部サイト)

※マイナポータルへのログイン方法がご不明な場合は、以下の動画をご確認ください。

マイナポータル利用ガイド(デジタル庁ホームページ)(外部サイト)

厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら(外部サイト)

デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら(外部サイト)

マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先(制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法)は、国が設置する『マイナンバー総合フリーダイヤル』におかけください。

マイナンバー総合フリーダイヤル  TEL:0120-95-0178

受付時間 平日:9時30分から20時00分まで

土日祝:9時30分から17時30分まで

国民健康保険・後期高齢者医療制度へ加入中の方へ

令和6年12月2日からマイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)を原則として利用し,紙の保険証は発行されなくなります。

国民健康保険後期高齢者医療制度
マイナ保険証 あり なし あり なし
加入等の手続後 資格情報のお知らせ 資格確認書 資格確認書
限度額適用認定証等の申請 不要 必要

不要
(資格確認書に記載されるため証廃止)

※「資格情報のお知らせ」は加入者資格を簡易に把握するためのA4の通知書です。資格情報のお知らせでは医療機関等で受診はできません。

医療機関や薬局では次の1~3の方法で医療保険の資格情報を確認します。

1 マイナ保険証

 <マイナ保険証を使うメリット>

・診療情報や過去の薬剤情報,診療記録,健康診断の結果を,診療する医師や薬剤師が共有でき,より適した医療が受けられます。

・限度額適用認定証等がなくても,高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

2 紙の保険証(令和6年12月1日までに発行された有効期限内の保険証)

現在お手元にある紙の国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険証(令和6年12 月1日までに発行された有効期限内の保険証)は最長で令和7年7月31日まで使用できます。ただし、住所や自己負担割合など、保険証に記載されている内容に変更があった場合は使えなくなります。

3 資格確認書

令和6年12月2日以降,次の人には申請いただくことなく資格確認書を交付します。

国民健康保険後期高齢者医療制度

・マイナンバーカードを取得していない者
・ マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した者・登録解除者、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ(カード本体の有効期限切れを含む。)の者、マイナンバーカードの返納者(ただし、返納者は事前の申請も想定)
・ DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている者
・ 申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者。以下同じ。)の資格確認書を更新する場合 等

・新たに岡山県の後期高齢者医療制度に加入した人
・資格情報が変更になった人
・紙の保険証が使えなくなった人(有効期限切れを含む)

マイナ保険証に関するQ&A

Q1 12月2日以降、紙の保険証は廃止されると聞いたのですが、マイナ保険証がないと医療を受けることができなくなりますか。

A1 現在お手元にある紙の保険証の有効期限を確認してください。有効期限が令和7年7月31日になっていれば、その日までお手持ちの保険証は利用できます。また、それ以降もマイナ保険証の登録をしていなければ「資格確認書」をお送りしますので、資格確認書で医療を受けることができます。
※令和7年7月31日までに70歳や75歳を迎える人は有効期限が令和7年7月31日になっていない場合があります。

Q2 マイナ保険証になれば、加入する保険は自動で切り替わりますか。

A2 自動で切り替わりません。国民健康保険への加入や喪失(脱退)は役場健康推進課で手続きが必要になります(喪失の手続きは電子申請でも可能です)。