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農地の貸借の仕組みが変わります

2024年10月01日(火)

  • 令和7年度以降,利用権設定は廃止され,農地の貸借は岡山県農地中間管理機構による契約または農地法第3条許可のみとなります。

  • 令和6年10月以降,利用権設定は申請できません。岡山県農地中間管理機構による契約等をお願いします。
  • すでに設定済の利用権は,期間満了まで有効です。

  • 農地中間管理機構は,県知事が指定した公的機関で,所有者から農地を借り受け,耕作者に貸し付ける事業を行っています。

問:役場産業観光課 0866-82-1016