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矢掛町有害鳥獣侵入防止柵整備支援事業補助金について
2024年05月16日(木)
イノシシ等の有害鳥獣による農作物被害に対して,地域ぐるみで行う効果的かつ効率的な侵入防止柵(電気柵・ワイヤーメッシュ柵)の整備を支援し,もって農作物被害の防止・軽減を図るため,矢掛町では予算の範囲内で矢掛町有害鳥獣侵入防止柵整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し,農業者の経営基盤強化を支援します。
1 対象
補助金の交付の対象となる者は,次の項目全てに該当する方で,町税等の徴収金を完納している方に限ります。
- 整備地区毎の受益戸数が2戸以上の団体等。
- 受益面積が概ね3,000㎡以上の原則として連続した侵入防止柵を設置する団体等。(囲う農地の中に荒れ地がないこと。)
- 団体等は,原則矢掛町に住所を有する者とする。
- 令和6年以降も営農継続し,耐用年数期間内は設置維持・管理を団体内で協力して行う意思を有していること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者(法人の場合は役員等が暴力団員でない者)とする。
2 補助金の額等
補助金は,侵入防止柵の設置に必要な新たに購入する資材費(消費税含む)の1/2以内とし,補助金の上限は20万円とする。※1,000円未満の端数がある場合は,切り捨てます。
3 申請方法
申請に先立って役場産業観光課農林振興係にご相談ください。受益面積・受益戸数などを補助金対象に該当するか事前に確認させていただきます。
内容を確認し,適当と判断した場合は,交付申請書様式などをお渡しするので,必要事項等を記入し,矢掛町産業観光課へ提出してください。
ご相談いただいた受益面積・受益戸数について,確認するのにお時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
4 注意事項
- 新設のみを対象とし,過去に補助事業を活用して侵入防止柵を設置している場合は対象外です。
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申請書の審査に当たり,本申請書類の記載内容を確認するため,矢掛町が税申告に係
る内容を閲覧及び調査するとともに,町が有する住民登録等の情報及び町税等の徴収金を完納していることを確認いたします。(「承諾書」により承諾していただきます。) - 申請に先立って調査を町担当者が行います。対象となる侵入防止柵の設置予定距離を 計測してから事前相談願います。(リーフレット裏面の事業実施の流れを必ず確認すること。)
- 設置作業にかかる経費および,送料などの資材費以外のものは補助対象外となります。
- 侵入防止柵設置場所の土地所有者の承諾が必要です。事前に承諾をとってから申請・設置してください。侵入防止柵の購入・設置は,補助金交付決定後に行ってください。(交付決定前に購入・設置された場合は補助対象になりません。)
- 見積書の宛名は申請団体と同じ名称・同じ製品で2者(原則町内業者から)取得してください。
- 必ず年度内に事業を完了する必要があります。
- 実績報告書提出後に審査を行います。審査前に侵入防止柵を撤去または移設した場合は補助対象外となります。
5 その他
申請書類に不備があると,内容確認や審査に時間がかかり,交付決定や補助金の振込みにお時間をいただくことになります。必ず事前にリーフレット・Q&Aを確認してから提出してください。
また,日中連絡が取れる電話番号(携帯番号等)を交付申請書に記載してください。
6 申請方法・申請先
提出先
矢掛町役場産業観光課農林振興係
小田郡矢掛町矢掛3018番地
受付期間
9時~12時・13時~16時
※ただし,土曜日,日曜日及び祝日を除く。
7 リーフレット・Q&A
お問い合わせ
矢掛町役場産業観光課
TEL:0866-82-1016(受付時間 9時~12時・13時~16時)
※ただし,土曜日,日曜日及び祝日を除く。