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住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金について

2024年04月04日(木)

エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ,住民税(町県民税)均等割のみ課税世帯(所得割非課税世帯)を支援するため,支援給付金を給付します。

・ご案内チラシ

1 支給対象者

(1)令和5年1月1日時点で日本国内に住所を有し,基準日(令和5年12月1日)において矢掛町へ住民登録があり,世帯全員の令和5年度分の住民税(町県民税)所得割が非課税である世帯
(2)令和5年1月1日時点で日本国内に住所を有し,基準日(令和5年12月1日)において矢掛町へ住民登録があり,世帯全員の令和5年度分の住民税(町県民税)所得割が非課税である世帯で,18歳以下の児童(平成17年4月2日以後に出生した児童)を扶養している世帯【こども加算あり】。
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※住民税の未申告者がいる世帯については,申告が必要となります。

2 給 付 額

・ 1世帯あたり7万円(令和5年度に矢掛町生活支援金3万円を受給された方)又は
1世帯あたり10万円(令和5年度に矢掛町生活支援金3万円を受給されていない方)
・ 対象児童1人あたり5万円【こども加算】
<対象要件>
(1)基準日において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日以後に出生した児童)
(2)基準日以後に生まれた新生児
(3)別世帯だが扶養している児童

3 申請方法

町から封書が届いたら,同封の確認書を記入し,必要書類を添付して,同封の返信用封筒にて返信してください。
また,確認書は届いていないが,上記の対象条件に該当すると思われる世帯の方は,福祉介護課へお問い合わせのうえ申請書を提出してください。
※基準日以後に生まれた新生児や別世帯だが扶養している児童がいる場合,対象児童が確認書の「こども加算対象者」に記載されていません。この場合,別途「申請書」の提出が必要になりますのでお問い合わせください。

・申請書(均等割のみ課税)

・申請書(記入例)

4 申請期限

令和6年5月31日(金)

お問い合わせ先

矢掛町役場 福祉介護課
 〒714-1297 小田郡矢掛町矢掛3018番地
 TEL:0866-82-1026
 FAX:0866-82-9061

※矢掛町や国などが給付のため,現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや手数料の振込みを求めること,キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。

※本給付金については,差押禁止等及び非課税となります(「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」)。

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