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住民税非課税世帯に対する支援給付金(こども加算)について

2024年04月04日(木)

エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ,住民税(町県民税)均等割非課税である子育て世帯を支援するため,支援給付金を給付します。

ご案内チラシ(PDF)

1 支給対象者

令和5年1月1日時点で日本国内に住所を有し,基準日(令和5年12月1日)において,矢掛町へ住民登録があり,世帯全員の令和5年度分の住民税(町県民税)均等割が非課税である世帯で,18歳以下の児童(平成17年4月2日以後に出生した児童)を扶養している世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※住民税の未申告者がいる世帯については,申告が必要となります。

非課税相当限度額早見表

・収入での場合(非課税相当収入限度額)

扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額
単身又は扶養親族がいない場合 93.0万円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 137.8万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 168.3万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 209.9万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 249.9万円
障害者,未成年者,寡婦,ひとり親の場合 204.3万円

・所得での場合(非課税相当所得限度額)

扶養している親族の状況 非課税相当所得限度額
単身又は扶養親族がいない場合 38.0万円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 82.8万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 110.8万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 138.8万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 166.8万円
障害者,未成年者,寡婦,ひとり親の場合 135.0万円

2 給 付 額

対象児童1人あたり5万円

<対象要件>
(1)基準日において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日以後に出生した児童)
(2)基準日以後に生まれた新生児
(3)別世帯だが扶養している児童

3 申請方法

令和5年度に7万円を受給された方で,引き続き本給付金の対象となる方には,振込通知書が届きます。記載内容を確認し,変更等がなければ手続きは不要です。
※基準日以後に生まれた新生児や別世帯だが扶養している児童がいる場合,対象児童が振込通知書の「こども加算対象者」に記載されていません。この場合,別途「申請書」の提出が必要になりますのでお問い合わせください。

・申請書

・申請書(記入例)

4 申請期限

令和6年5月31日(金)

お問い合わせ先

矢掛町役場 福祉介護課
 〒714-1297 小田郡矢掛町矢掛3018番地
 TEL:0866-82-1026
 FAX:0866-82-9061


※矢掛町や国などが給付のため,現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや手数料の振込みを求めること,キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。

※本給付金については,差押禁止等及び非課税となります(「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」)。

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