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新型コロナウイルス感染症によるセーフティネット保証5号の指定について
2023年10月01日(日)
制度のご利用を希望する中小企業者の方は、町の認定を受けた後に保証付き融資の申し込みを行ってください。
セーフティネット保証5号の概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。
詳しくはコチラをご確認ください。<外部リンク:中小企業庁HP>
追加指定を受けた業種についてはコチラをご確認ください。<外部リンク:経済産業省HP>
認定要件
次のいずれかの要件を満たすこと
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者
手続の流れ
矢掛町産業観光課の窓口へ認定申請に必要な書類を提出し認定申請を受け、希望の金融機関又は所在地の信用保証協会に認定書を持っていき、保証付き融資を申し込むことが必要です。
認定申請に必要な書類
- 認定申請書 2部
- 業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、法人概況説明書、営業許可証の写し)等
- 認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料
※月別試算表、決算書(月別の売上が記載されているもの)、確定申告書(個人)、
法人概況説明書(法人)、売上台帳の写し等
※自身で作成した書類には、住所・事業所名・代表者名・押印が必要 - 委任状(代理人が申請する場合)
申請書様式
- セーフティネット5号申請書(イー④)【売上見込】(1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合。又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合)(word)
- セーフティネット5号委任状 (word)
注意事項
- この認定が信用保証を確約するものではありません。
- 本認定とは別に各金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。その結果、ご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
- 認定書類の有効期限は発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
お問い合わせ
役場 産業観光課
電話:0866-82-1016