新着情報
(事前周知)矢掛町立地適正化計画に基づく届出制度について
2023年02月17日(金)
矢掛町では、第6次矢掛町振興計画(平成28年)で定める「ひとが輝き 地域が輝き まちが輝き 笑顔あふれるまちづくり」の実現に向けて、都市再生特別措置法第81条第1項に基づき、行政と町民・民間業者が協力して持続可能な都市づくりを進めるための指針となる「矢掛町立地適正化計画」の策定を進めています。本計画の策定・公表後には、都市再生特別措置法の規定に基づく届出制度の運用が開始されることから、計画についてご理解をいただくとともに、届出制度の円滑な運用を図るため、計画の公表に先立ち事前周知を行います。
届出制度運用開始日
令和5年3月31日(予定)
届出の対象となる行為
1.居住誘導区域外における一定規模以上の開発・建築等行為
開発行為
① 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
② 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、
その規模が1,000㎡以上のもの
建築等行為
① 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
② 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して
3戸以上の住宅とする場合
2.都市計画機能誘導区域外における都市機能誘導施設の開発・建築等行為
開発行為
都市機能誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
建築等行為
① 都市機能誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
② 建築物を改築し、都市機能誘導施設を有する建築物とする場合
③ 建築物の用途を変更し、都市機能誘導施設を有する建築物とする場合
3.都市機能誘導区域内における都市機能誘導施設の休止・廃止
届出の時期
届出は、開発行為等に着手する30日前までに必要となります。なお、届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。
届出の手引き・届出様式
届出内容 | 都市機能誘導区域内 | 都市機能誘導区域外 | 居住誘導区域外 |
---|---|---|---|
開発行為 |
- |
(添付図書) ・位置図(縮尺1/1,000以上) ・設計図(平面図等 縮尺1/100以上) ・その他参考となる事項を記載した図書(求積図等) |
(添付図書) ・位置図 ・設計図(平面図等 縮尺1/100以上) ・その他参考となる事項を記載した図書(求積図等) |
建築行為 |
- |
(添付図書) ・位置図 ・敷地内における建築物の位置を表示する図面 (縮尺 1/100以上) ・建築物の二面以上の立面図及び各階平面図 (縮尺 1/50以上) ・その他参考となる事項を記載した図書(求積図等) |
(添付図書) ・位置図 ・敷地内における住宅等の位置を表示する図面 (縮尺 1/100以上) ・建築物の二面以上の立面図及び各階平面図 (縮尺 1/50以上) ・その他参考となる事項を記載した図書(求積図等) |
届出内容の変更 |
- |
(添付図書) ・様式4・様式5の添付図書と同様の資料 ・新旧対照図(変更箇所を赤色表示) |
(添付図書) ・様式1・様式2の添付図書と同様の資料 ・新旧対照図(変更箇所を赤色表示) |
休止・廃止 |
(添付資料なし) |
- |
- |
矢掛町立地適正化計画(案)
矢掛町建設課 管理住宅係
電話:0866-82-1014