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新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の認定について

2021年03月18日(木)

 新型コロナウイルス感染症により、危機関連保証が発動されました。制度の利用を希望する中小企業者は、事前に金融機関とご相談のうえ、町の認定を受けた後に保証付き融資の申し込みを行ってください。

制度の概要

 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。これにより、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。

詳しくはコチラをご確認ください。<外部リンク:中小企業庁HP>

指定期間

令和2年2月1日~令和3年6月31日

認定要件

次の各要件を満たすこと

  1. 原則として、法人の場合は本店登記又は主たる事業所が、個人事業主の場合は主たる事業所が、矢掛町内にあること
  2. 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること
  3. 令和2年2月1日以降において、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1ヶ月の売上高等が、前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること

運用緩和により、次の方も認定できる場合がありますので、個別にお問い合わせください。

  • 創業後1年を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない方
  • 1年前から店舗数や事業内容が増えている又は業態を変換したため、事業全体では売上高等の減少要件を充足していないが、一部店舗又は事業で要件を充足する方

詳しくはコチラをご確認ください。(PDF:244KB)

申請書類
  • 認定申請書(2部)
  • 認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し(1部)
    (試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控、通帳 等)
  • 委任状(1部) ※代理人が申請する場合に必要
注意事項
  • この認定が信用保証を確約するものではありません。
  • 本認定とは別に各金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。その結果、ご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 書類不備、その他条件により認定が認められない場合があります。
  • 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
お問い合わせ

役場 産業観光課

電話:0866-82-1016

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