新着情報

軽自動車税種別割の課税上の取扱いについて(新型コロナウイルス感染症拡大防止)

2020年04月08日(水)

 3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ15日以内に所定の手続きがなされた軽自動車については、当該手続き及び税申告が令和2年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行いますが、当該課税処理にあたっては別途「申立書」が必要となります。
 申立書様式等を含め、詳細は軽自動車検査協会HPをご参照ください。

<外部リンク>

軽自動車検査協会HP