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新型コロナウイルス感染症によるセーフティネット保証4号の指定について
2020年03月06日(金)
新型コロナウイルスの感染拡大により、矢掛町はセーフティネット保証4号の指定地域になりました。
制度のご利用を希望する中小企業者の方は、事前に金融機関とご相談のうえ、町の認定を受けた後に保証付き融資の申し込みを行ってください。
セーフティネット保証4号の概要
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(保証割合100%)を行う制度。
詳しくはコチラをご確認ください。<外部リンク:中小企業庁HP>
認定要件
次の要件を満たすこと
- 町内に主たる事業所を有する中小企業者(個人事業主も含む)であること
- 町内で1年以上継続して商工業等を営んでいること
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、最近1ヶ月の売上高等、今後3ヶ月の売上高等が前年同月と比して20%以上減少することが見込まれること
認定申請に必要な書類
- 認定申請書 2部
- 矢掛町で事業を営んでいることが分かる書類(商業登記簿謄本の写し等)
- 認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(試算表、月別売上表、売上台帳等)
注意事項
- この認定が信用保証を確約するものではありません。
- 本認定とは別に各金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。その結果、ご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
- 認定書類の有効期限は発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
お問い合わせ
役場 産業観光課
電話:0866-82-1016