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上下水道料金未納者に対する給水停止措置について

2019年10月15日(火)

 現在、上下水道料金等の未納者に対して、「納期限を2ヶ月経過」したのちに、水道法第15条第3項及び矢掛町給水条例第41条第1項の規定に基づき給水停止措置を行っています。しかしながら、未納者に対する請求費用や事務対応などの経費の側面や、納期限内に納入している住民の皆様との行政サービスが不公平という側面を鑑み、令和2年4月以降の給水停止措置は、「納期限を1ヶ月経過」したのちに変更します。これにより、収納事務の強化や行政サービスの公平性の確保など、様々な効果をもたらすことが期待できますので、住民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。なお、特別な事情により納付が困難な使用者につきましては、従来どおり納付相談を承りますので、必ず指定期限までに上下水道課へご相談ください。

お問い合わせ

役場上下水道課
電話:0866-82-0173

※給水停止までの流れは以下を参照ください。

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