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住民票等に旧姓(旧氏)が併記できるようになります

2019年10月17日(木)

令和元年11月5日(火)から、住民票等に旧姓(旧氏)が併記できるようになります。
住民票に旧姓(旧氏)の併記を希望される場合は、役場町民課で手続を行ってください。

住民票等に記載できる旧姓(旧氏)
  • 旧姓を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
  • 一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変更されても引き続き併記されます。
  • 氏を変更した場合には、直前に称していた氏に限り変更できます。
  • 旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
  • 旧姓(旧氏)を削除することは可能です。ただし、削除した場合は、その後に氏が変更したときに限り、削除後に新たに称していた旧姓(旧氏)の1つを選んで再記載することができます。
住民票等に旧姓(旧氏)を併記する手続に必要な書類
  • 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等(※)
  • 印鑑
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)又は通知カード
  • 本人確認書類(運転免許証等)

※旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から、現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要になります。

お問い合わせ

役場町民課 窓口係

電話:0866-82-1011