災害弔慰金、災害障害見舞金の支給
矢掛町では、平成30年7月豪雨災害でお亡くなりになられた方(災害関連死を含む)のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。また、災害による負傷、疾病で著しい障害が生じた人に、災害障害見舞金を支給します。
災害弔慰金
対象となる方
災害により死亡した方(災害時に矢掛町に住所を有した方)のご遺族
支給額
- 主として生計を維持していた方が亡くなった場合・・・500万円
- その他の方が亡くなった場合 ・・・250万円
認定基準
災害障害見舞金
対象の障害(法別表より)
- 両眼が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
支給額
- 主として生計を維持していた人が障害を受けた場合・・・250万円
- その他の場合 ・・・125万円
認定基準
平成30年7月豪雨災害による障害の認定基準(PDF:276KB)
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