子育て支援
誕生祝金制度
対象
出生時に矢掛町に住所を有する新生児の親権者
(世帯が町税及び納付すべき納付金を完納しているか審査があります。)
申請
申請書を健康子育て課窓口で出生後3ヵ月以内までに提出してください。
祝金
第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
10万円 | 20万円 | 30万円 |
※概ね生後4ヵ月ごろまでに、誕生祝金を手渡しでお渡しします。
(親権者・新生児が転出した場合は対象外)
担当課
矢掛町役場健康子育て課 子育て支援係
TEL:0866-82-1013
入学祝金制度
対象
小中学校入学時に矢掛町に住所を有する児童又は生徒を養育している保護者
(世帯が町税及び納付すべき納付金を完納しているか審査があります。)
申請
小中学校へ入学後に教育委員会から申請手続きの案内をしますので、支給申請書に必要事項を記入・押印し、教育委員会窓口へ当該年度内に提出してください。
祝金
小学校入学祝金 | 児童1人につき3万円 |
中学校及び中等教育学校入学祝金 | 生徒1人につき5万円 |
(特別支援学校に入学する方については、上記を準用します。)
※支給申請から概ね2ヵ月以内に入学祝金を口座振込します。
担当課
矢掛町教育委員会教育課 学校教育係
TEL:0866-82-2100
子ども医療費助成
健康保険に加入しているお子さん(18歳の年度末まで)が医療機関を受診した場合、保険診療での自己負担分が助成され、原則無料で医療を受けられます。
医療機関の窓口で、「小児医療費受給資格者証」「健康保険証」の提示が必要です。
担当課
矢掛町役場健康子育て課 子育て支援係
TEL:0866-82-1013
ひとり親家庭等医療費助成
対象者
- ひとり親家庭の親及び児童
- 父母のいない児童
- 父母のいない児童を養育している配偶者のない人
児童は原則18歳未満対象
助成内容
医療費保険適用分一部
備考
自己負担分1割(所得による負担上限月額あり)。
所得税非課税の人が対象。
学校の災害共済給付を受けられる場合は助成対象外。
担当課
矢掛町役場健康子育て課 子育て支援係
TEL:0866-82-1013
児童手当
対象者 | 支給額(月額) | 支給時期 | 所得制限 |
---|---|---|---|
支給対象者 対象児童 |
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毎年6月・10月・2月(各前月までの分を支払) | 所得限度額の目安 (年収ベース・夫婦と児童2人の場合)
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- 手当を受給するためには「認定請求書」等の提出が必要です。
- 公務員の場合は所属先で支給されます。
- 手当を受給中の方は、毎年6月中に現況届を提出してください。
- 次の場合は手続きが必要です。
-
- 出生・転入・転居・転出・氏名変更・養育する児童が増・減したとき
- 受給者が公務員になったとき/公務員でなくなったとき
担当課
矢掛町役場健康子育て課 子育て支援係
TEL:0866-82-1013
児童扶養手当
対象者 | 支給額(月額) | 支給時期 |
---|---|---|
など |
全部支給:42,290円 ※所得額に応じて決定されます。(第2子・第3子以降加算額も同様) |
4月、8月、12月にそれぞれの前4か月分が支給されます。 |
第2子加算額 9,980円~5,000円 |
||
第3子以降加算額 5,980円~3,000円(第3子以降、子ども1人につき) |
- 手当を受給するためには「認定請求書」等の提出が必要です。ただし、一定の所得制限などがあります。
- 受給資格の消滅事由(婚姻等)が発生した場合は、返還金が生じないよう、速やかにお届けください。
- 手当額は変動が生じる場合があります。
担当課
矢掛町役場健康子育て課 子育て支援係
TEL:0866-82-1013
特別児童扶養手当
精神、知的または身体に障がいのある20歳未満の児童を家庭おいて監護または養育している人に支給されます。
※申請者・配偶者・扶養義務者の所得制限があります。
※審査により却下となる場合もあります。
担当課
矢掛町役場健康子育て課 子育て支援係
TEL:0866-82-1013
遺児激励金
義務教育中に父や母を亡くした子には,保護者死亡見舞金として2万円が給付されます。給付を受けるためには申請が必要です。
担当課
矢掛町役場健康子育て課 子育て支援係
TEL:0866-82-1013
小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業
小児慢性特定疾患児に対し、特殊寝台等の日常生活用具を給付しています。
担当課
矢掛町役場健康子育て課 健康管理センター
TEL:0866-82-1013
- お問い合わせ
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矢掛町役場 健康子育て課
電話番号:0866-82-1013