被災家屋の解体
矢掛町では、平成30年7月豪雨災害により損壊(半壊以上)した町内の家屋等について、修復して再利用することが困難である場合、当該家屋等の所有者の申請に応じ、町が災害廃棄物として解体・撤去を実施することにより生活環境を保全するとともに、二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図ります。
※家屋の一部のみの解体やリフォームは、本制度の対象外です。
町に解体撤去を依頼する場合(公費解体)
申請手続には、以下の書類が必要となります。
なお、①申請書・②委任状・③④同意書については、実印押印及び印鑑証明書の添付が必要です。
申請に必要な書類
① | 申請書 | Word形式(25KB) |
② | 委任状 | Word形式(16KB) |
③ | 同意書(共有名義人等) | Word形式(17KB) |
④ | 同意書(抵当権設定等) | Word形式(17KB) |
⑤ | 同意書(隣接地権者) | Word形式(17KB) |
⑥ | 建物配置図 | Word形式(24KB) |
⑦ | 状況写真 | Word形式(17KB) |
⑧ | り災証明書の写し | |
⑨ | 身分証明書 | |
⑩ | 印鑑証明書 | |
⑪ |
登記事項証明書(建物・全部) ※建物が未登記の場合は、固定資産税(評価・課税証明書)でも可 |
受付期間
平成30年10月10日(水)~平成31年3月29日(金)
午前8時30分~午後5時00分(土・日・祝日は除く)
個人で先行して解体・撤去する場合(自費解体)
町が実施するより前に、ご自身で業者に費用を支払って解体・撤去をした場合においても、町が費用を償還する場合があります。償還額は町が算定した基準額が上限となります。解体・撤去に要した費用が全額償還できない場合がありますのでご了承ください。
なお、町が解体・撤去に着工した後に契約した工事は、償還の対象になりませんのでご注意ください。
申請に必要な書類
① | 申請書 | Excel形式(24KB) |
② |
り災証明書の写し ※半壊以上の認定があるもの |
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③ | 工事にかかる契約書、内訳書、領収書、解体証明書(写し) | |
④ |
登記事項証明書(建物・全部) ※現在の建物所有者が記載されているもの 建物が未登記の場合は、固定資産税(評価・課税証明書)でも可 |
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⑤ |
工事で処理した廃棄物のマニフェスト伝票(写し) ※マニフェストは、廃棄物の処理が適正に実施されたことを確認する書類です |
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⑥ |
工事前・工事中・工事後の写真 ※写真がない場合は、ご相談ください |
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⑦ |
建物配置図 ※解体した建物の位置がわかるもの 手書きでも可 |
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⑧ | 印鑑証明書 | |
⑨ | 申請者名義の振込先口座番号や名義人等の情報がわかるもの(通帳の写し等) | |
⑩ |
委任状 ※申請者以外が手続する場合に必要 |
Word形式(16KB) |
⑪ |
同意書 ※申請者と家屋所有者等が異なる場合に必要 |
Word形式(31KB) |
※⑩委任状・⑪同意書については、実印押印及び印鑑証明書の添付が必要です。
受付期間
平成30年10月10日(水)~平成31年3月29日(金)
午前8時30分~午後5時00分(土・日・祝日は除く)
- お問い合わせ
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矢掛町役場 町民課
電話番号:0866-82-1011