各種手当・助成制度

特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当

特別障害者手当 心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人に支給されます。
障害児福祉手当 心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給されます。
特別児童扶養手当 20歳未満で在宅の重度障がいを持つ児童を監護する父母または父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。

※いずれの手当ても申請者・扶養義務者の所得制限があります。また、岡山県による審査により却下となる場合があります。要件や金額の詳細は岡山県ホームページをご覧ください。

岡山県障害福祉課ホームページ

ねたきり老人等介護手当

在宅で6ヶ月以上障がい者を介護されている方に対して介護手当を支給します。利用には申請のうえ,職員がご自宅に調査に伺い,判定会議にて利用の決定を行います。

対象者

20歳以上で身体障害者手帳1級・2級又は療育手帳Aを持ち,ねたきり又は歩行不能状態である方

支給額

10,000円/月

※申請には,過去6ヶ月の間に1か月あたりの入院・入所・ショートステイの利用日数が合計10日を超えていないことが条件です。

障害者通所奨励金

障がい者が就労継続支援事業A型又はB型の事業所及びⅢ型地域活動支援センターに通った場合に、1日につき200円を支給します。ただし、1日の利用時間が3時間未満の日については、奨励金の支給は行いません。
年度の四半期ごとに、事業所等からの申請に対して決定及び支給となりますので障がい者ご本人は手続きの必要はありません。

難病者等給付金

矢掛町に1年以上居住していて、腎臓機能障がいで透析を受けている人、または特定疾病(特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証など)で医療機関において治療を受けている人に対し、難病者等給付金を支給しています。

支給額

3,000円/月(9月と3月の年2回支給)

申請に必要なもの
  1. 特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾病療養受領証または小児慢性特定疾病医療受給者証
  2. 通帳など振込先がわかるもの
  3. 印鑑

福祉タクシー助成事業

重度障がい者(身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A所持者)が町内のタクシーを利用する場合、1ヵ月あたり600円の利用券を4枚交付します。

申請に必要なもの
  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 印鑑

難聴児補聴器購入助成事業

町内に住所を有する両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳未満の難聴の児童を対象に、補聴器の購入費を助成します。

申請に必要なもの
  1. 難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書
  2. 身体障害者手帳交付に係る却下決定通知書
  3. 見積書
  4. 課税証明書(1月1日時点で矢掛町に住民登録がされていない方のみ)
  5. 印鑑

心身障害者扶養共済制度

心身障がい者(児)を扶養している保護者が一定の掛金を納めることで、自身が死亡したとき、または重度の障がいを負ったときに、心身障がい者(児)に対して年金が支給されます。制度の詳細は岡山県ホームページをご覧ください。
町では、この制度に加入し、掛金を納付している方に対して、掛金の1/2の額を助成しています。

岡山県障害福祉課ホームページ

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の利用に係る費用の負担が困難な方に対して、成年後見制度申立てに要する経費(収入印紙代・登記印紙代・郵便切手代・鑑定料等)、及び後見人等の報酬の一部又は全部を助成します。

対象者

①生活保護を受けている方

②次の基準を全て満たす方

  1. 被後見人等の属する世帯における年間の収入見込額が単身世帯で150万円以下であること(※世帯員が一人増えるごとにこれに50万円を加算した額以下であること)
  2. 被後見人等の属する世帯における現金、預貯金、その他の資産の合計額が助成対象費用を支払うことによって単身世帯で120万円以下になること(※世帯員が一人増えるごとにこれに50万円を加算した額以下であること)

助成対象費用と助成金額

1.申立費用

収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、鑑定料、その他添付資料の取得費用

限度額 70,000円

2.後見人等の報酬
  1. 在宅者 月額28,000円
  2. 施設等に入所している者 月額18,000円

※ただし、資産が120万円(世帯員が一人増えるごとにこれに50万円を加算した額)を超える場合は、資産額から対象費用を控除した額が120万円(世帯員が一人増えるごとにこれに50万円を加算した額)に対して不足する額のみ助成対象となります。

要綱および様式

矢掛町成年後見制度利用支援事業実施要綱(PDF)  

申請書様式(申立費用助成)(PDF)

申請書様式(報酬助成)(PDF)

所得税・住民税等の減免

障がいの状況によって、所得税、住民税、軽自動車税などの控除が受けられます。詳細については、役場町民課(電話:0866-82-1011)へお問い合わせください。

障害年金

国民年金加入者が、加入期間中の病気や怪我で重度の障がい者になったときに受けることができる年金です。受給要件、年金額等については、役場町民課(電話:0866-82-1011)、または日本年金機構へお問い合わせください。

日本年金機構(倉敷西年金事務所)ホームページ

ヘルプマーク・ヘルプカード

ヘルプマークとは、援助や配慮を必要としている方々が周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるマークです。内部障がい・疾患、視覚・聴覚障がい、知的・精神・発達障がい、難病、義足や人工関節を使用している、手術後、認知症、妊娠初期などの外見からは分からない援助の必要な方が、ヘルプマークを鞄などにつけ、援助してほしい内容を記入したヘルプカードを財布などに入れておきます。
ヘルプマークを見かけたときは、思いやりのある行動をお願いします。


必要な方にヘルプマーク・ヘルプカードを配付しています。

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ほっとパーキングおかやま駐車場利用許可制度

岡山県では、車いすマークの駐車場(身体障がい者等用駐車場)の対象者であることを示す利用証を交付します。申請は役場福祉介護課または岡山県で申請を受け付けています。

申請に必要なもの

障害者手帳(身体・知的・精神)または医師の診断書等

岡山県障害福祉課ホームページ

NHK放送受信料の免除

「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除となります。世帯の課税状況によっては対象とならない場合がありますので詳しくはNHKホームページをご確認ください。

申請に必要なもの
  1. 障害者手帳(身体・知的・精神)
  2. 印鑑

NHKホームページ

有料道路通行料金の割引

有料道路では、「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に、事前に登録された自動車1台に対して、割引率50%以下の障がい者割引が実施されています。

申請に必要なもの
  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 登録を希望される自動車の車検証
  3. 運転免許証(障害者本人が運転される場合)
  4. 印鑑

※ETCをご利用の場合、次のものが追加で必要になります。

  • ETCカード(障害者本人名義のもの)
  • ETC車載器セットアップ申込書(番号が確認できるもの)

NEXCO西日本のホームページ

お問い合わせ

矢掛町役場 福祉介護課
電話番号:0866-82-1026

お問い合わせフォーム

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