医療について

自立支援医療(更生医療)

身体に障がいがある18歳以上の人が、治療することによって、その障がいを取り除いたりまたは軽くするために必要な医療を指定医療機関で受ける場合に、その医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。自己負担は原則1割ですが、世帯の所得状況によって1ヵ月の負担上限額が定められます。

申請に必要なもの
  1. 身体障害者手帳
  2. 健康保険の資格情報が確認できるもの(同一保険加入者全員のもの)
  3. 年金等受給されている場合、振込通知書や通帳の写しなど
  4. 自立支援医療(更生医療)判定票(医師が記入したもの)
  5. 特定疾病療養受領証(人工透析治療をされている方のみ)
  6. 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
  7. 課税証明書(個人番号が不明で、1月1日時点で矢掛町に住民登録がされていない方のみ)
  8. 印鑑

※受診の際、指定医療機関へ「自立支援医療(更生医療)受給者証」を提示することで制度が利用できるため事前申請が必要です。(医療機関を変更する場合なども事前申請が必要になります。)

対象となる障害と標準的な治療例
  1. 視覚障害の治療例・・・白内障、緑内障に対する水晶体摘出術、緑内障手術。網膜剥離に対する網膜剥離手術。
  2. 聴覚障害の治療例・・・外耳道閉鎖症に対する外耳道形成術。慢性中耳炎、感音性難聴に対する鼓室形成術、人工内耳埋込術。
  3. 音声言語、そしゃく機能障害の治療例・・・唇顎口蓋裂の後遺症によるそしゃく機能障害に対する歯科矯正治療。口蓋裂に対する口蓋裂形成術。
  4. 肢体不自由の治療例・・・変形性関節症、慢性関節リウマチに対する骨切り術、人工関節置換術。
  5. 心臓機能障害の治療例・・・心筋梗塞、狭心症に対する大動脈冠動脈バイパス術、冠動脈形成術。洞不全症候群に対するペースメーカー埋込術。心臓移植・移植後免疫療法。
  6. 腎臓機能障害の治療例・・・慢性腎不全に対する人工透析、腎移植術、移植後抗免疫療法、腹膜透析導入時の訪問看護。
  7. 肝臓機能障害の治療例・・・肝機能障害に対する肝臓移植術、移植後抗免疫療法。
  8. 小腸機能障害の治療例・・・小腸機能全廃に対する中心静脈栄養法及びそれに伴う合併症に対する医療。
  9. 免疫機能障害の治療例・・・ヒト免疫不全ウイルス感染者に対する抗HIV療法、免疫調整療法。

自立支援医療(育成医療)

身体に機能障がいがある、病気を放置すると障がいを残す可能性のある18歳未満の児童が、生活能力を得るために、必要な医療を指定医療機関で受ける場合に、その医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。自己負担は原則1割で、世帯の所得状況によって1ヵ月の負担上限額が定められます。

申請に必要なもの
  1. 自立支援医療(育成医療)意見書(医師が記入したもの)
  2. 健康保険の資格情報が確認できるもの(同一保険加入者全員のもの)
  3. 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
  4. 課税証明書(個人番号が不明で、1月1日時点で矢掛町に住民登録がされていない方のみ)
  5. 印鑑

※更生医療同様、事前申請が必要です。

自立支援医療(精神通院医療)

精神疾患の通院治療を指定医療機関で受ける場合に、その医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。自己負担は原則1割で、世帯の所得状況によって1ヵ月の負担上限額が定められます。なお、入院の場合は対象になりません。

申請に必要なもの
  1. 精神通院医療診断書(医師が記入したもの)
  2. 健康保険の資格情報が確認できるもの(同一保険加入者全員のもの)
  3. 年金等受給されている場合、振込通知書や通帳の写しなど
  4. 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
  5. 課税証明書(個人番号が不明で、1月1日時点で矢掛町に住民登録がされていない方のみ)
  6. 印鑑

※精神障害者保健福祉手帳の交付を申請する場合は、自立支援医療(精神通院医療)との同時申請が可能です。(その場合、精神通院医療用の診断書は不要です。)更生医療同様、事前申請が必要です。

対象となる主な疾患
  1. 統合失調症
  2. うつ病
  3. てんかん
  4. 認知症等の脳機能障害
  5. 薬物関連障害(依存症)

自立支援医療の指定医療機関に該当するかは、岡山県・岡山市・倉敷市ホームページをご覧ください。

<外部リンク>

岡山県障害福祉課ホームページ(更生医療・育成医療)※岡山市・倉敷市を除く

岡山市障害者更生相談所ホームページ

倉敷市障がい福祉課ホームページ

岡山県健康推進課ホームページ(精神通院医療)※岡山市を除く

岡山市保健管理課ホームページ

障害者医療

心身に障がいのある人が容易に医療を受けられるように、その医療費の一部を公費で負担しています。

対象者
  1. 身体障害者手帳1級・2級所持者
  2. 療育手帳A所持者
  3. 身体障害者手帳3級、かつ療育手帳B所持者
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療(精神通院)受給者証所持者

※満65歳以上の新規手帳取得者は対象外です。(所得制限あり)

※満65歳以上で新たに上記1・2・3に該当した場合も対象外です。

申請に必要なもの
  1. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院)受給者証
  2. 健康保険の資格情報が確認できるもの(同一世帯全員のもの及び同一保険加入者全員のもの)
  3. 課税証明書(1月1日時点で矢掛町に住民登録がされていない方のみ)
  4. 印鑑
  5. 個人番号(マイナンバー)が分かるもの(同一世帯全員のもの及び同一保険加入者全員のもの)

後期高齢者医療保険への早期加入

65歳以上75歳未満で一定の障がいのある人は、現在加入している医療保険に代わって申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。詳細については、役場健康推進課(電話:0866-82-1013)へお問い合わせください。

お問い合わせ

矢掛町役場 福祉介護課
電話番号:0866-82-1026

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