障害者手帳

身体障害者手帳

身体に一定以上の障がいがあり日常生活に著しい制限を受ける方が、障がいの程度に応じて各種のサービスを受けるたに必要な手帳です。手帳の交付には申請が必要です。

身体障害者手帳
交付対象 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能またはそしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、HIV感染による免疫機能、肝臓機能障がいのある方。
交付手続

指定医の診断書と顔写真1枚(たて4㎝×よこ3㎝)と印鑑が必要です。

個人番号カードまたは通知カードと一緒に、本人確認ができるもの(健康保険証・免許証等)をご持参ください。

等級 1~6級 ※数字が小さいほど重度となります。

療育手帳

知的障がい者と判定された方に交付され、障がいの程度によりA、Bの区分があり、障がいの程度に応じて各種のサービスを受けるために必要な手帳です。手帳の交付には申請が必要です。

療育手帳
18歳未満の方 児童相談所で判定(面接)後、申請してください。 【申請に必要なもの】
印鑑
顔写真1枚(たて4㎝×
よこ3㎝)
18歳以上の方 障がい者相談センターで調査・判定(面接)後、申請してください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいのため日常生活や社会生活に制約がある方(初診の日から6ヶ月以上経過している)が、障害の程度に応じて各種のサービスを受けるために必要な手帳です。手帳の交付には申請が必要です。

精神障害者保健福祉手帳
交付手続 ・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または精神障害による障害年金証書(裁定通知書・年金額改定通知書)
・顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm) 上半身・脱帽 申請日から1年以内に撮影されたもの)
・個人番号カード又は通知カードと一緒に、本人確認ができるもの(健康保険証・免許証等)
・印鑑
等級

1~3級 ※数字が小さいほど重度

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