福祉サービス(障害者総合支援法、児童福祉法)

障害福祉サービス

 障がいの種類(身体、知的、精神、難病)にかかわらず、障がい(児)者が自立した日常生活及び社会生活をおくることができるよう利用できるサービスで、介護給付と訓練等給付に分けられています。原則利用した金額の1割が利用者負担となります。

申請に必要なもの

  1. 障害者手帳(身体・知的・精神)、精神通院医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、または医師の診断書等
  2. 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カードと一緒に、本人確認ができるもの(健康保険証・免許証等)
  3. 印鑑

介護給付

介護給付一覧
サービスの名称 サービスの内容

居宅介護

(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事・入浴・排せつなどの身体介護や、調理や掃除などの家事援助を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由、知的、精神障がいで常に介護の必要な方に対して、自宅での介助や、外出時の移動支援などを行います。
同行援護 視覚障がいにより、単独での外出が困難な方に対して、外出時の移動の支援を行います。
行動援護 重度の知的障がいや精神障がいにより、行動が困難で常に介護を必要とする方に、外出時の介助を行います。

短期入所

(ショートステイ)

介護する家族等が病気の場合などに、一時的に施設で食事や入浴等の介護やその他日常生活の支援を行います。

重度障害者等

包括支援

常に介護を必要とし、その必要性が非常に高いと認められた方に、居宅介護など複数のサービスを包括的に提供します。
療養介護 医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする方に、病院等での機能訓練、療養上の管理、看護や介護等を行います。
生活介護 常に介護を必要とする方に、施設において日中の身の回りの介護や、創作・生産活動の機会の提供等を行います。
施設入所支援 施設に入所する方に、主に夜間、入浴や排せつ、食事の介護、生活に関する相談や助言等の日常生活の支援を行います。

訓練等給付

訓練等給付一覧
サービスの名称 サービスの内容

自立訓練

(機能・訓練・宿泊型)

自立した生活が送れるよう、一定期間の支援計画に基づいた身体機能・生活能力の維持、向上のための訓練を行います。
就労移行支援 就労を希望する方に、必要な知識や能力の向上のための訓練や実習を、一定期間の支援計画に基づいて行います。

就労継続支援

(A型/雇用型)

(B型/非雇用型)

一般企業等で働くことが難しい方に、就労と生産活動の機会を提供しながら、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練やその他の支援を行います。
就労定着支援 新たに雇用された方に対し、就労の継続を図るため、日常生活または社会生活をする上での問題への相談や助言を行います。
自立生活援助 居宅で単身生活をする方に、定期的な巡回訪問や随時の相談等により課題を把握し、必要な助言や関係機関と連絡調整を行います。

共同生活援助

(グループホーム)

共同生活を行う住居において、相談等の日常生活上の援助を行います。なお食事、入浴、排せつ等の介護の提供を受けることを希望する場合は、障害支援区分の認定を受ける必要があります。

補装具

身体障がい者(児)の日常生活の効率の向上を図るため、障がいを補うための補装具を購入(修理)する場合にかかる費用の一部を支給します。ただし、治療用装具である等、支給の対象にならない場合もあります。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳、障害児または難病患者等については医師等が作成した意見書
  2. 印鑑

補装具の種類

義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器など

地域生活支援事業

障がい(児)者が自立した日常生活及び社会生活をおくることができるよう、地域の特性や利用者の状況により、各市町村で柔軟に実施する事業です。原則利用した金額の1割が利用者負担となります。下記には主な事業を掲載しています。

申請に必要なもの

  1. 障害者手帳(身体・知的・精神)、精神通院医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、または医師の診断書等
  2. 課税証明書(1月1日時点で矢掛町に住民登録がされていない方のみ)
  3. 印鑑

日常生活用具給付等

在宅の重度障がい者(児)に対し、日常生活に必要な用具を給付または貸与します。(なお、排泄管理支援用具は施設入所者、入院している人も対象)

移動支援

屋外での移動が困難な障がい者に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の支援を行います。

地域活動支援センター

在宅の障がい者に対し、創作的活動、生産活動、社会との交流の促進等の事業を行うことにより、障がい者及びその家族の地域における生活を支援します。

<矢掛町地域活動支援センターⅢ型(ほたるの会)>
住所:小田郡矢掛町小林55番地2
電話:0866-82-0016

日中一時支援

在宅の障がい者(児)に対し、日中活動の場を確保し、その家族の就労支援や日常的な介護負担の軽減を行います。

自動車訓練・改造費助成

自動車訓練の対象者は、身体障がい者又は知的障がい者であって免許取得により社会参加が認められる者で、運転免許取得費用の2/3以内の額に対し、上限額100,000円を助成します。
自動車改造の対象者は、上肢、下肢又は体幹機能の障がい者で、就労や日常生活等で自らが所有する自動車の操行装置や駆動装置等の一部を改造する者に対し、上限額100,000円を助成します。(所得制限あり)

住宅改修費助成

在宅の重度身体障がい者(児)に対し、住宅改修(手すりの取付、段差の解消など)の費用の一部を助成します。(上限額200,000円)
対象となる方は、下肢、体幹機能の障がいで身体障害者手帳1~3級の方、難病患者等で下肢、体幹機能に障害のある方です。

相談支援

障がいのある人が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう必要な情報の提供や専門機関との連携、権利擁護等のために必要な援助を行います。町では、相談支援事業を委託し実施しています。なお相談は無料です。

<社会福祉法人あすなろ園(委託先)>
名称:矢掛町障害者相談支援センター
住所:小田郡矢掛町矢掛2512番地1
電話:0866-82-0157
FAX:0866-83-3011

矢掛町障害者自立支援協議会

矢掛町障害者自立支援協議会とは、障がいのある人もない人も地域で一緒に暮らしていくことができるよう、当事者やその家族、支援者、行政などが課題について話し合いを行う場です。令和2年4月より町単独で設置します。

障害児通所サービス

身体、知的、精神、または発達等に障がいのある児童が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、事業所に通いサービスを受けるものです。原則利用した金額の1割が利用者(保護者)負担となります。

申請に必要なもの

  1. 障害者手帳(身体・知的・精神)、または医師の意見書・診断書等
  2. 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カードと一緒に、本人(保護者)確認ができるもの(健康保険証・免許証等) 
  3. 印鑑
障害児通所サービス一覧
サービスの名称 サービスの内容
児童発達支援 未就学の児童を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
医療型児童発達支援 児童発達支援と併せて、治療(理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援)を行います。
放課後等デイサービス 就学中の児童を対象に、放課後や夏休みの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や、社会との交流体験を行います。
保育所等訪問支援 児童が通う保育所等に、専門知識のある事業所職員が訪問し、集団生活に適応するための専門的支援を行います。

就学前障害児の発達支援の無償化について

令和元年10月1日からの幼児教育の無償化に伴い、就学前障害児の発達支援を利用する児童について利用料が無料となります。
無償化の期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間です。対象となるサービスは、児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援等です。なお、無償化に係る申請手続きは必要ありません。

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