その他の障がい者支援について

障害者就労施設等からの物品等調達推進方針について

平成25年4月1日に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。この法律は,国や地方公共団体などが物品等の調達に当たり,障害者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより,障害者就労施設で就労する障害者や在宅就業障害者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。
障害者優先調達推進法第9条の規定に基づき,町の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針及び調達実績は,次のとおりです。

令和5年度 矢掛町障害者就労施設等からの物品等調達推進方針(PDF:134KB)

令和4年度 矢掛町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF:71KB)

備中県民局では、管内の就労継続支援B型事業所で製作する物品や作業の様子などを紹介する冊子を作成しています。

備中県民局管内就労継続支援B型事業所冊子「ハレのて Bitchu」(PDF:8.03MB)

障害者差別解消法について

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成28年4月1日、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が施行されました。この法律では、差別の解消を進めるために、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を義務又は努力すべきこととして定めています。
町では障害者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、町職員が適切に対応するために「矢掛町における障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領」を策定しています。

矢掛町における障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領(PDF:321KB)

障害者週間について

毎年12月3日~9日は障害者週間です。町内の障害者団体や障害福祉サービス事業所等により役場庁舎でパネル展を実施しています。障がい者等が作成した作品を展示していますのでぜひご覧ください。

障害者週間1.JPG 障害者週間2.JPGのサムネイル画像 障害者週間3.JPG

お問い合わせ

矢掛町役場 福祉介護課
電話番号:0866-82-1026

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